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更新日:2023年8月22日

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がけ条例(取手市建築基準条例第5条)の取扱い

がけ条例とは

がけ条例は、がけ崩れ、土砂の流出等による災害から、建築物とその敷地の安全を確保するための規定です。取手市建築基準条例第5条に定められており、建築確認申請において審査対象となるものです。建築敷地内、または周辺に高さが2メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地)がある場合、建築行為が制限されることがありますのでご注意ください。

取手市建築基準条例(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

がけ条例の対象となるがけの定義

がけ条例の対象となる「がけ」とは、水平面からのこう配が30度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるものをいい、自然がけであるか否か、擁壁の有無、敷地の内外については問いません。

がけ条例の対象となるがけの定義(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)

がけ条例の対応フローおよび取扱い

建築敷地内または周辺にがけ条例の対象となるがけがある場合、がけの高さや、がけと計画建築物の距離等に応じて安全対策の検討が必要です。詳細は建築確認申請を提出する機関に相談してください。

がけ条例対応フローおよび取扱い(PDF:524KB)(別ウィンドウで開きます)

がけ条例に関連する建築規制について

がけ条例とは別に関連するものとして、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域における建築規制があります。区域によっては、確認申請の他に認定手続きが必要なものや、建築物の構造規制がかかるものがありますのでご注意ください。

各区域における建築規制フロー(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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