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更新日:2024年11月5日

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取手市建築基準条例第3条(路地状敷地)の取扱い

路地状敷地等の考え方

  • 「路地状敷地」に該当するか否かは、取手市建築基準条例第3条(以下、本条といいます。)の規定値だけでなく、敷地の形状や建築物の位置も踏まえて判断する必要があります。
  • 本条上の「建築物の敷地」とは、建築確認上の申請敷地ではなく、主たる建築物が存する敷地をいいます。
  • 「路地状部分の幅員」とは、建築基準法上の道路から建築物の敷地までの延長長さによって確保しなければならない幅員であり、有効幅員ではありません。
  • 「路地状敷地」は、敷地の一部であって建築基準法上の道路や通路ではありませんので、他の建築物の敷地を使用したり、一つの路地状敷地の全部又は一部を2以上の敷地で重複して使用したりすることはできません。

路地状部分の長さの考え方

路地状敷地はさまざまな形状があり、すべてのケースを例示することは困難ですが、路地状部分の長さにおける基本的な考え方は次の「取手市建築基準条例第3条(路地状敷地)の取扱い」のとおりになります。

取手市建築基準条例第3条(路地状敷地)の取扱い(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 本条は、建築基準法第40条の規定による制限の附加になります。
  • この取扱いにおける幅員は、本条上の幅員になりますので、他の法令等により有効幅員や確保幅員が規定されている場合は別途検討する必要があります。
  • 路地状部分の幅員が4メートル未満の敷地に建築される3階以上の建築物の非常用進入口等の設置について、平成5年12月13日建設省事務連絡「非常用の進入口の設置規定における路地状敷地の取扱い」によります。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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