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街にはさまざまな建築物が建ち並んでいます。そうした建築物は建築基準法の適用を受けることになり、構造、防火、避難などの安全性を確保しなくてはなりません。このページでは、安全で安心な建築物を建てるために必要な事柄についてご紹介します。
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建築基準法は、建築物を建てるときに守るべき基本ルールであり、敷地、構造、設備ならびに用途などについて、建築物が備えなければならない最低限の基準を定めています。
建築基準法において建築物とは、屋根があり、それを支える柱もしくは壁があるものをいいます。住宅だけでなく、例えば、個人が所有しているプレハブ物置や、柱と屋根しかないカーポートなども建築物に該当します。建築基準法における建築物の定義に該当するものであれば、建築基準法に適合するものでなければなりません。
代表的な制限をご紹介します。
これらは建築基準法の制限のほんの一部です。他にも建築物の用途や規模によってさまざまな制限がかかります。これは、「国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資する」ことを目的とした、建築基準法における最低限の基準となります。
用途規制とは、その地域に建築できる建築物の用途を定めたルールのことです。これは、みんなが自由に建築物を建ててよいわけではなく、住みやすい場所や働きやすい場所、お店が集まる便利な場所など、計画的な街づくりによって、生活しやすい環境を整備することを目的としています。それを13種類ある用途地域によって制限しており、用途地域によって建築できる建築物の用途が異なります。
その敷地に、どのくらいの規模の建物が建てられるかの制限です。用途地域によって建築できる建築物の規模の限度が定められており、その限度を超えて建築することはできません。
建築物の敷地は、一般通行のほか避難などで支障がないように有効に道路に接していなければなりません。建築基準法では、原則として幅員が4メートル以上の道路に2メートル以上接するよう定められています。道路の形態をしていても建築基準法において規定する道路でない場合がありますので、必ず建築指導課窓口で確認してください。また、幅員が4メートル未満の道路など、道路種別によっては道路中心線から計画敷地側に2メートル後退(セットバック)が必要となる場合がありますのでご注意ください。
幅員が4メートル未満の道路については、取手市狭あい道路事前協議の概要をご覧ください。
建築基準法に関する制限をチェックする仕組みの一つとして、工事着手前に行うのが建築確認申請です。取手市または民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に定められた基本ルールに基づき審査を行い適合していれば、確認済証が交付されるとともに建築確認申請書副本が返却されます。その後いよいよ工事着手となります。
中間検査とは、工事完了後では見ることのできない建築物の部分で安全上特に重要な部分について、施工中に検査を行うものです。取手市または民間の指定確認検査機関に中間検査の申請をして、建築物および敷地が建築基準法その他法令に適合しているか検査を受けなければなりません。それに適合すると認められた場合は、中間検査合格証が交付されます。中間検査が必要な用途や規模などについては、中間検査制度をご覧ください。
工事が完了したら、取手市または民間の指定確認検査機関に完了検査の申請をして、建築物および敷地が建築基準法その他法令に適合しているか検査を受けなければなりません。それに適合する場合は、検査済証が交付されます。
なお、これらの建築確認申請や完了検査などの手続きは、建築士事務所に所属する建築士が代理で行うことがほとんどです。建築中のご自宅について手続き等の状況を知りたい場合は、依頼した建築士さんに聞いてみましょう。
これまでご説明したとおり、工事着手前の建築確認申請において交付される「確認済証」や、完成後の完了検査において交付される「検査済証」は適法な建築物であることの証となります。将来売買する場合や増改築する際に重要な書類になりますので、確認申請書副本や中間検査合格証と合わせて大切に保管してください。
建築物が何も建っていない敷地に物置やカーポートを建てる場合(建築基準法上新築といいます)、建築確認申請が必要となります。一方、もともと住宅などが建っている敷地内に物置やカーポートを建てる場合(建築基準法上増築といいます)、建築確認申請が不要な場合があります。以下の図を参考にしてください。
(新築もしくは増築の床面積が10平方メートルを超える場合は建築確認申請が必要。増築の床面積がそれ未満の場合でも建築地が防火地域または準防火地域内の場合は建築確認申請が必要です。)
上記の条件で確認申請が不要な建築物であっても、建築基準法や関係法令等に適合しなければなりませんので注意してください。
取手市では、取手市建築基準条例第5条に「がけ」に関する規定を定めています。
その目的は、がけ崩れ、土砂の流出等による災害から、建築物とその敷地、その住民の安全を確保することとなっています。高さが2メートルを超え、かつ傾斜地の角度が30度を超えるものを「がけ」と定義しており、区域で指定しているわけではありません。がけに近接して建築物を建築する場合、がけから一定距離を確保するか、安全な擁壁を造らなければなりません。これは、隣地にがけがある場合や、道路を挟んで反対側にがけがある場合でも適用されるためご注意ください。
なお、当該条例とは別に、茨城県が指定した「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」があり、建築予定の敷地がこの区域に該当する場合、建築計画に制限がかかることがあります。
建築物の使いかたを変更することを「用途変更」といいます。
例えば住宅として使っていた建築物を店舗に変更する場合や、事務所として使っていた建築物を福祉施設に変更するような場合などです。このように用途変更をする場合、用途地域の種類によっては変更できないことや、建築基準法上の用途に応じた規制内容によっては、改修工事などを行わなくてはならないことがあります。また、変更後の用途の種類や、変更する床面積の大きさによっては、改修工事などを行わなくても用途変更の確認申請が必要になる場合があります。
なお、用途変更の確認申請が不要となる場合でも、建築基準法や関係法令等に適合しなければなりませんのでご注意ください。