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建築基準法(以下、「法」という。)第87条に基づき、既存建築物の用途を変更する場合には、その用途や規模により確認申請が必要となります。確認申請が不要でも、法及びその他関係法令に適合させなければなりません。
原則、用途変更する部分の用途が、法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物の用途であり、かつ用途変更に係る部分の床面積が200平方メートルを超える場合、確認申請が必要となります。基本的な考え方は、次の「取手市における用途変更の取扱い」のとおりです。
取手市における用途変更の取扱い(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)
ポイント1:用途変更後の用途が当該用途地域に建築(立地)することができる用途であるか
法48条(法別表第2)の規定に適合しているかを確認する必要があります。また、市街化調整区域の場合、都市計画法に基づく立地要件に適合しているかを確認する必要があります。
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