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更新日:2024年7月8日

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用途変更(建築基準法第87条)の取扱い

建築基準法(以下、「法」という。)第87条に基づき、既存建築物の用途を変更する場合には、その用途や規模により確認申請が必要となります。確認申請が不要でも、法及びその他関係法令に適合させなければなりません。

用途変更の確認申請について

原則、用途変更する部分の用途が、法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物の用途であり、かつ用途変更に係る部分の床面積が200平方メートルを超える場合、確認申請が必要となります。基本的な考え方は、次の「取手市における用途変更の取扱い」のとおりです。

取手市における用途変更の取扱い(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

用途変更の留意点

用途変更のポイント

  • ポイント1:用途変更後の用途が当該用途地域に建築(立地)することができる用途であるか
    法48条(法別表第2)の規定に適合しているかを確認する必要があります。また、市街化調整区域の場合、都市計画法に基づく立地要件に適合しているかを確認する必要があります。

  • ポイント2:これまで対象でなかった新たな規定に適合しているか
    用途変更前の用途には適用されないが、用途変更後の用途に新たに適用される規定に適合させる必要があります。例えば、事務所ビルの一部を特殊建築物の用途に用途変更する場合に適用されることとなる異種用途区画などが挙げられます。
  • ポイント3:既存建築物は適法か
    既存建築物が確認済証や検査済証を取得しているか調べる必要があります。また、検査済証の有無にかかわらず法及びその他関係法令に適合しているかを調査し、不適合箇所がある場合には是正工事等が必要となることがあります。
  • ポイント4:既存建築物に既存不適格部分はあるか
    既存不適格部分がある場合、既存遡及される規定について、現行基準に適合させる必要があります。それにより改修工事等が必要となることがあります。

その他

  • 構造規定上、荷重条件が変わらない(不利にならない)範囲内で用途変更する必要があります。
  • 大規模の修繕や大規模の模様替に該当する場合は確認申請が必要になります(用途及び規模による)。
  • 地区計画区域内における用途変更は、別途手続き等が必要になります。
  • 確認申請の要否にかかわらず、上記ポイントに留意する必要があります。まずは建築士等にご相談ください。
  • 法以外の他法令等にも適合している必要があります。「取手市内で建築・開発行為等を行う場合の協議事項」を参考にしてください。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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