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更新日:2024年2月21日

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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等が義務化されました

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、地域防災計画に記載のある浸水想定区域や土砂災害警戒(特別警戒)区域内の要配慮者利用施設は、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施義務となりました。また、令和3年5月の水防法改正により、作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施報告」についても義務化されました。

避難確保計画を作成又は更新した際は、取手市まで報告をお願いいたします。また、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合についても同様に報告をお願いいたします。

要配慮者利用施設の浸水対策(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

水防法・土砂災害防止法が改正されました(PDF:417KB)(別ウィンドウで開きます)

避難確保計画の作成様式

避難確保計画の作成にあたっては、下記「避難確保計画様式編」及び「避難確保計画記載例」を参考に作成お願いいたします。

避難確保計画様式編

避難確保計画記載例

避難訓練の実施報告作成様式

避難訓練実施報告書の作成にあたっては、下記「避難訓練実施報告書様式例」を参考に作成お願いいたします。

避難訓練実施報告書様式例

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お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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