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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
(注意)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
令和8年9月1日(火曜日)
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(PDF:456KB)(別ウィンドウで開きます)
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