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更新日:2026年5月1日

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生活道路における法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

(注意)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が時速60キロのままの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーのかたへ

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

警察庁チラシ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(PDF:456KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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