現在位置 ホーム > くらしの情報 > 結婚・子育て・教育 > 「子育て」のお知らせ > 離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました

印刷する

更新日:2026年6月12日

ここから本文です。

離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の概要

令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されました。
詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,705KB)(別ウィンドウで開きます)

父母の責務

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが、明確にされました。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければならないこと(こどもの人格の尊重)、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければならないこと(こどもの扶養)、父母はこどものためにお互いを尊重して協力し合うこと(父母間の人格尊重・協力義務)、親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければならないこと(こどもの利益のための親権行使)が示されました。

親権

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

共同親権の場合、毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短期間の旅行や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。一方で、こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決めることになります。父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。なお、暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは父母のどちらか1人で決めることができます。

養育費

養育費とは、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを意味します。親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚する前によく話し合って取り決めておくことが大切です。

また、今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求できるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。また、この暫定的な養育費の支払いがされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。詳細は法務省、裁判所ホームページをご確認ください。

養育費の支払いがスムーズに行われるように、取り決めの内容は、公正証書にしておくと良いでしょう。

法務省ホームページ 養育費(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

裁判所ホームページ 債権執行等(養育費等に基づく差押え)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流をすることです。両親が離婚しても親と子の交流を続けることで、こどもはどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが生きていく上で大きな力となります。親子交流の場所や時期、回数など基本的なルールについて取り決めておくようにしましょう。

今回の改正により、家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられるとともに、婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されました。さらに、父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関するルールが設けられました。

法務省ホームページ 親子交流(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども政策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

広告エリア

広告募集要綱