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更新日:2025年8月26日

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離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の概要

令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,705KB)

養育費について

養育費とは、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを意味します。親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚する前によく話し合って取り決めておくことが大切です。また、養育費の支払いがスムーズに行われるように、取り決めの内容は、公正証書にしておくと良いでしょう。

法務省ホームページ 養育費(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

親子交流について

親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流をすることです。両親が離婚しても親と子の交流を続けることで、こどもはどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが生きていく上で大きな力となります。親子交流の場所や時期、回数など基本的なルールについて取り決めておくようにしましょう。

法務省ホームページ 親子交流(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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