現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体の認可後に行う手続き
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認可地縁団体(自治会や町内会等の法人格)の認可後には、法人印鑑の登録・不動産等の登記・税関係の手続きなどが必要になります。また認可後は、法人格が存続する間は常に認可地縁団体としてその性質を理解したうえで、適正な運営を行わなければなりません。
認可地縁団体は、団体名義での法人印の印鑑登録手続きを行うことで、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
1.認可地縁団体印鑑登録申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
認可地縁団体印鑑登録申請書(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
2.認可地縁団体の印鑑(新規に登録する自治会や町内会等の印鑑)
(注意)以下の印鑑は登録できません。
3.代表者個人の登録印鑑(個人の登録実印)
4.代表者個人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
5.写真付きの身分証明書(写真付きのものをお持ちでない場合は、取手市役所市民課までお問い合わせください)
6.委任状(代表者以外の代理人が申請する場合のみ)
認可地縁団体の代表者または委任状をもった代理人が、上記必要書類等をそろえて、取手市役所本庁舎1階市民課まで申請してください。
上記の法人印の印鑑登録手続きを行うと、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は不動産登記等で必要になる場合があります。
1.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)
2.認可地縁団体の印鑑(登録済みのもの)
3.交付手数料(1通につき300円)
4.写真付きの身分証明書(写真付きのものをお持ちでない場合は、取手市役所市民課までお問い合わせください)
5.委任状(代表者以外の代理人が申請する場合のみ)
認可地縁団体の代表者もしくは委任状をもった代理人が、上記必要なものをそろえて、取手市役所本庁舎1階市民課まで申請してください。
認可地縁団体が新たに取得した不動産を登記する場合や、登記を認可地縁団体名義に変更する場合には、法務局での手続きが必要となります。登記に際しては、主に以下の証明書等が必要になります。
手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。
認可地縁団体は、各種税関係の法令に基づき、認可後は以下の手続きを速やかに行う必要があります。手続きは収益事業を行う場合と行わない場合で異なります。
認可地縁団体であっても、その活動の一部が法人税法施行令第5条で規定する収益事業34業種(物品販売業、不動産販売業等)に該当する場合は、収益事業を行っているものとみなされます。
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303
(注意)収益事業を行わない場合は不要です。
住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111
(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。
住所 取手市寺田5139 取手市役所新庁舎2階
電話 0297-74-2141
(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。
お問い合わせ先 水戸地方法務局取手出張所
住所 取手市宮和田1784-1
電話 0297-83-0057
お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303
お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303
お問い合わせ先 土浦県税事務所稲敷支所
住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111
お問い合わせ先 取手市役所新庁舎2階課税課
住所 取手市寺田5139番地
電話 0297-74-2141
認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後のさまざまな手続きなどをまとめたハンドブックです。手続きの参考にしてください。
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