現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 自治会・町内会等が開催する総会等(参考情報)
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市内の自治会、町内会、区会など(以下「自治会等」と表現します。)における総会等の開催についての参考情報です。ご自身の自治会等が認可地縁団体か任意団体かで、ご案内が異なります。
認可地縁団体の場合、地方自治法第260条の13の規定により、少なくとも年に1回は総会を開催しなければならず、総会そのものを省略することはできません。
そのうえで、複数のかたが集まって総会を開催するのが困難な場合は、地方自治法の改正により書面又は電磁的方法による決議の規定が加わりましたので、ご自身の自治会規約を遵守したうえで、実施の際の参考にしてください。
これまで認可地縁団体は総会を開催し決議を行わなければなりませんでしたが、今回の改正により、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議(以下「書面決議」という。)を行うことが可能となりました。(地方自治法第260条の19の2)
(注意)電磁的方法とは、電子メール、Webメール、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。
認可地縁団体の場合は、地方自治法第260条の18第1項の規定により、すべての各構成員(会員)の表決権は平等とすることが定められているため、基本的には世帯1票ではなく、会員(個人)1票となります。ただし、ご自身の自治会規約で議案によっては表決権を世帯1票などとすることを定めている場合は、例外が認められます(地方自治法第260条の18第3項)。書面表決書の様式や集計方法などにくれぐれもご注意ください。
認可地縁団体ではない一般の自治会等は任意的組織になりますので、必ずこれを遵守しなければならないというわけではありませんが、ご自身の自治会規約などがある場合は、それを遵守したうえで開催してください。
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