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更新日:2023年2月15日

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自治会・町内会等が開催する総会等(参考情報)

市内の自治会、町内会、区会など(以下「自治会等」と表現します。)における総会等の開催についての参考情報です。ご自身の自治会等が認可地縁団体か任意団体かで、ご案内が異なります。

認可地縁団体の場合
任意団体の場合

 認可地縁団体の場合

認可地縁団体の場合、地方自治法第260条の13の規定により、少なくとも年に1回は総会を開催しなければならず、総会そのものを省略することはできません。
そのうえで、複数のかたが集まって総会を開催するのが困難な場合は、地方自治法の改正により書面又は電磁的方法による決議の規定が加わりましたので、ご自身の自治会規約を遵守したうえで、実施の際の参考にしてください。

書面又は電磁的方法による決議の規定の追加(令和4年8月20日施行)

これまで認可地縁団体は総会を開催し決議を行わなければなりませんでしたが、今回の改正により、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議(以下「書面決議」という。)を行うことが可能となりました。(地方自治法第260条の19の2)

(注意)電磁的方法とは、電子メール、Webメール、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

追加1 書面決議をすることについて事前に可否を問う方法(次の順で実施)

  1. 書面決議することについての可否を問う。
  2. 書面決議することについて、構成員全員の承諾がとれた場合は、議決事項について書面による議決をすることができる。
    ただし、一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し検討する。
  3. 書面決議は、規約で定めた「議決に要する会員数」をもって、議決する。

追加2 書面議決することについて事前に可否を問わない方法(次の順で実施)

  1. 書面で議決事項についての可否を問う。
  2. 議決事項について、構成員全員の合意があった場合は、当該議決は可決したものとみなすことができる。ただし、一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し検討する。

注意事項

認可地縁団体の場合は、地方自治法第260条の18第1項の規定により、すべての各構成員(会員)の表決権は平等とすることが定められているため、基本的には世帯1票ではなく、会員(個人)1票となります。ただし、ご自身の自治会規約で議案によっては表決権を世帯1票などとすることを定めている場合は、例外が認められます(地方自治法第260条の18第3項)。書面表決書の様式や集計方法などにくれぐれもご注意ください。

 任意団体の場合

認可地縁団体ではない一般の自治会等は任意的組織になりますので、必ずこれを遵守しなければならないというわけではありませんが、ご自身の自治会規約などがある場合は、それを遵守したうえで開催してください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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