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更新日:2023年8月9日

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認可地縁団体の認可取り消しと解散

認可の取り消し

認可地縁団体が次のいずれかの事項に該当する場合は、認可の取り消し対象となりますのでご注意ください。

  • 地方自治法に定める以下の認可要件のいずれかを満たさなくなったとき
    • 活動が営利目的や政治目的に変更となった場合
    • 団体が相当の期間にわたって活動していない場合
    • 区域内の住民の加入を正当な理由なく認めない場合
    • 構成員が多数脱退し、「相当数の住民」が構成員となっているとは認められなくなった場合
  • 不正な手段により認可を受けたとき

認可地縁団体の解散

認可地縁団体は、次のいずれかの事項に該当する場合は解散となります。

  • 規約で定めた解散事由が発生したとき
  • 破産手続開始の決定(その債務をその財産をもって完済することができなくなった場合は、裁判所は代表者もしくは債権者の申立てにより、または職権で、破産手続きの開始の決定をします)
  • 認可の取り消し
  • 総会で解散の決議があったとき
  • 構成員が欠乏し相当数に満たなくなったとき
  • 合併したとき(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る)

これ以降については、最も一般的な「総会で解散の決議があったとき」の解散手続きについて解説します。それ以外については個別にご相談ください。

1 総会による解散の決議

認可地縁団体の解散には、まず総会での解散の決議が必要になります。規約に解散決議に関する特別の定めがある場合はその数の同意を、それ以外の場合は構成員総数の4分の3以上の同意を得る必要があります。この総会では、以下の事項について決定する必要があります。

  • 解散することについての意思決定
  • 清算人の確認(もしくは清算人の選任)
    基本的には認可地縁団体の代表者が清算人になりますが、規約に特別の定めがある場合や、総会において別途代表者以外の者を選任する場合はその限りではありません。
  • 残余財産の帰属先の確認(残余財産があると見込まれる場合のみ)
    基本的には残余財産は規約で指定した者に帰属となります。ただし、規約で指定がない場合や、その指定方法の定めがない場合は、総会の決議と市長の認可を経て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のためにその財産を処分することができます。これらの手続きで処分されない財産は、市に帰属することになります。

2 解散届出

総会での解散決議後、清算人は速やかに解散届出の手続きを行います。この届出により市では解散の告示を行います。

解散届出に必要なもの

届出先

取手市役所(取手庁舎)2階 市民協働課

3 解散に関する税関係の手続き

解散した認可地縁団体は、税関係の下記の手続きを速やかに行う必要があります。手続きの詳細や必要なもの等はそれぞれ下記までお問い合わせください。

竜ヶ崎税務署

住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303

  • 法人解散の届出(収益事業を行っていた場合のみ必要)

土浦県税事務所稲敷支所

住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111

  • 法人解散の届出
    (注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

取手市役所課税課

住所 取手市寺田5139
電話 0297-74-2141

  • 法人解散の届出
    (注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

4 解散の公告及び債権者への債権申出の催促

清算人は、清算人就任後遅滞なく、解散公告を行い、債権者への債権申出の催促を行わなければなりません。なお、公告の方法は官報への掲載によって行うことが義務付けられています。法定公告のため、官報の掲載文面は決まっています。掲載依頼や掲載料などの詳細は、以下にお問い合わせください。

茨城県官報販売所

住所 水戸市南町2-6-37木村ビル1階
電話 029-291-5676

この官報による公告は、たとえ債権者がいないと推測される場合であっても、団体が把握できていない債権者がいる可能性もあるため、必ず行わなければなりません。また、すでに把握している債権者がいる場合には、この官報による公告とは別に、個別に債権者に対して催促しなければなりません。これらは地方自治法による法定手続きで省略できません。これらを怠った場合は50万円以下の過料となる可能性があります。

5 団体の閉鎖(清算)事務

解散から団体の閉鎖までは清算期間と呼ばれ、少なくとも解散の公告(官報掲載)から2か月以上が必要です。この2か月間は債権申出期間を兼ねており、地方自治法による法定期間のため短縮できません。なお、解散しても清算の目的の範囲内において、その清算手続きが完了するまでは認可地縁団体は存在するものとしてみなされます。

清算人は、この期間中に団体が行っていた現務の決了、債権の取り立てと債務の弁済、残余財産の引き渡しを行い、最終年度の決算書を作成します。

清算期間満了後、上記の事務が完了したら、再度総会を開催して、以下の内容について承認を得ます。

  • 決算書をもとに、団体の財産が最終的にどうなったのか、負債はどうなったのかを報告し、承認を得ます。

決算の承認を受けて清算の終了(これを清算結了といいます)となります。なお、清算の手続きについては団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により行うことになっています。清算手続きにおいて不明な点がある場合は、以下にお問い合わせください。

水戸地方裁判所

住所 水戸市大町1-1-38
電話 029-224-8408

6 清算結了届出

総会での清算結了後、清算人は速やかに清算結了届出の手続きを行います。この届出により市では清算結了の告示を行います。これにより、認可地縁団体の解散手続きが完了します。

清算結了届出に必要なもの

届出先

取手市役所(取手庁舎)2階 市民協働課

参考 認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの参考にしてください。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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