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更新日:2024年7月31日

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認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度

認可地縁団体が一定期間所有(及び占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべて(または一部)の存在が知れない場合、この手続きにより、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度です。

認可地縁団体が実質的に所有(及び占有)しているにもかかわらず、団体名義に変更しようとした不動産が、名義人や相続人の所在が不明であったりして、すべての所有者から名義変更の同意が得ることが困難な場合などに申請できます。

ただし、この特例制度は認可地縁団体が実質的に所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体からの申請によって可能とするものですが、あくまで不動産登記は対抗要件としての(所有していることを第三者に主張するための)公示制度です。制度申請による公告を受けて異議申し立てがあった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありませんのでご注意ください。

事前準備(申請者)

法務局で当該不動産の登記事項証明書を取得して名義人を把握して、所在が判明しているかたから名義変更の同意取得を行います。また、名義人の相続人が不明であったり、所在が不明なかたを割り出します。

総会の開催(申請者)

規約に基づき招集された総会において、以下の議決を得ます。役員会や班長会などの省略された会議ではなく、必ず総会での議決が必要になります。

  • 保有(予定)資産目録などの資料をもとに、団体名義に変更しようとする(保有する予定)資産を確定させます。
  • 所在が判明しているかたからの名義変更の同意状況や、相続人不明だったり所在不明なかたについての状況資料をもとに、団体名義に変更しようとする(保有する予定)資産の所有に至った経緯などの説明を行います。

申請に必要な書類を準備する(申請者)

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)

特例制度で団体名義に変更する予定の不動産の登記事項証明書

以下の法務局出張所で取得できます。

  • 水戸地方法務局取手出張所
    住所 取手市宮和田1784番地1
    電話 0297-83-0057

保有資産目録または保有予定資産目録(認可地縁団体の認可申請時に提出したもの)

ただし、この目録に今回の特例制度で団体名義に変更する予定の不動産が含まれていない場合は、この目録に代わって、団体名義に変更しようとする(保有する予定)資産を確定させた議決の記載がある今回の総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名と、押印があるもの)で構いません。

申請者が代表者であることを証する書類

今回の申請代表者が、認可地縁団体の代表者としての届出手続きがすでに済んでいる場合は、市役所で確認書類を保有していますので提出不要です。代表者の変更手続きが済んでいない場合は、まずは変更手続きを先に行ってください。

地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる以下の書類(A,B,Cすべて)

A 認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していたことを証明する文書

提出が必ず必要な書類
  • 当該不動産を実質的に所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書
用意できるものはすべて提出が必要な書類
  • 認可地縁団体が支払いをしている当該不動産の公共料金の支払い領収書
  • 当該不動産の閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
  • 当該不動産の旧土地台帳の写し
  • 認可地縁団体が支払いをしている当該不動産の固定資産税の納税証明書
  • 当該不動産の固定資産税台帳の記載事項証明書
上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
  • (必須)入手が困難である理由を記載した書類
  • 当該不動産の隣地の登記名義人や当該不動産の地域実情に精通したかたからの、認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有、占有している旨の証言を記載した書類
  • 認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有、占有していることがわかる写真

B 当該不動産の表題部所有者または登記名義人全員が認可地縁団体の構成員である(またはであった)ことを証明する文書

用意できるものはすべて提出が必要な書類
  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人全員と、認可地縁団体の構成員名簿との付け合わせを行った書類(構成員名簿に記載がないかたについては、その理由も付記のこと)
  • (不動産が墓地の場合)墓地の使用者名簿
上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
  • (必須)入手が困難である理由を記載した書類
  • (必須)当該不動産の隣地の登記名義人や当該不動産の地域実情に精通したかたからの、当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人全員が認可地縁団体の構成員である(またはであった)旨の証言を記載した書類

C 当該不動産の登記関係者の全員(または一部)の所在が知れないことを証明する文書

用意できるものいずれか(少なくとも所在不明者のうち1名分で構わない。所在不明者全員分は必要ない)の書類
  • 登記名義人が、登記記録上の住所に住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書類(不在住証明書。登記記録上の市役所、町村役場で取得)
  • 登記名義人の住所にあてた配達証明付き郵便が不到着であった旨を証明する書類
  • 当該不動産の所在地についての実情に精通したかたからの、登記名義人の所在が不明である旨の証言を記載した書類

申請及び審査、公告

上記の申請書類がすべて揃ったら、取手市役所(取手庁舎)2階市民協働課に提出します。市では提出書類の確認及び要件審査を行ったのち、特例制度による公告申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人等の情報などについて、3か月以上の期間、公告を行います。

異議申し出の受付

特例制度による公告期間中に限り、当該不動産を認可地縁団体に名義変更することに異議があるかたは、市に異議申し出を行うことができます。
(注意)異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体にすべて通知されます。
(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。

異議申し出ができるかた

以下のいずれかに該当するかたに限って、異議申し出ができます。

  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 当該不動産の所有権を有することを疎明するかた

異議申し出に必要なもの

申し出先

取手市役所2階 市民協働課

情報提供証明または公告結果通知書の交付

市は、3か月以上の公告期間中に異議申し出がなかった場合には、認可地縁団体名義で当該不動産の保存または移転登記をすることについて、関係者の承諾があったものとみなし、それを証明する情報提供書類を交付します。この書類は、不動産登記の手続きで必要になります。異議申し出があった場合には、その旨の公告結果通知書を交付します。

(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。

不動産の登記(申請者)

最後に、不動産を認可地縁団体名義に変更するために、法務局での手続きが必要になります。登記に際しては、主に以下のようなものが必要になります。

  • 市から交付された情報提供証明書
  • 認可地縁団体の印鑑登録証明書(市役所1階市民課で取得)
  • 認可地縁団体の告示事項証明書(市役所2階市民協働課で取得)
  • 固定資産評価証明書(市役所2階課税課で取得)
  • 認可地縁団体の印鑑(登録済みのもの)
  • 登録免許税
  • その他法務局が定める各種書類

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。なお、市役所ではお答えいたしかねますのでご了承ください。

水戸地方法務局取手出張所
住所 取手市宮和田1784番地1
電話 0297-83-0057

参考 認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。各種手続きの参考にしてください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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