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更新日:2026年7月2日

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従前の中間検査の概要(令和8年6月30日まで)

建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について、令和8年6月30日までに法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請された建築物は、従前の告示(平成19年6月11日取手市告示第152号)が適用されます。

中間検査対象建築物、特定工程等について(令和8年6月30日まで)

対象区域

取手市全域

対象期間

平成24年4月1日から当分の間とします。

この期間内に特定指定工程に達したものが対象となります。

対象建築物

一の建築物で、新築、増築又は改築に係る部分が下記に該当する建築物が対象となります。

  1. 地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500平方メートル以上のもの
  2. 主要構造部の全部又は一部を木造とする一戸建ての住宅、共同住宅、長屋又はこれらの用途を兼ねる建築物であって、地階を除く階数が2以上、かつ、延べ面積が100平方メートル以上のもの

中間検査適用除外建築物

次に掲げる建築物については、この告示の規定を適用しない。

  1. 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物(認定型式に適合する建築材料を用いる建築物)
  2. 法第18条の規定の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有の建築物)
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  4. 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定めるの件(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物(枠組壁工法、木質プレハブ工法等)
  5. 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物(丸太組構法等)
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法津(平成11年法律第81号)に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受ける建築物(建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物)

指定特定工程

  1. 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては、1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
  2. 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、平屋建てである建築物に係る工事にあっては、屋根及び梁(基礎梁を除く。)の配筋工事の工程
  3. 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、地階を除く階数が2以上である建築物に係る工事にあっては、2階の梁及び床の配筋工事の工程
  4. 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては、屋根工事及び軸組み工事の工程
  5. 1から4までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の床の工事の工程

指定する特定工程後の工程(中間検査に合格しなければ着手してはならない工程)

  1. 主要構造部が鉄骨造である建築物に係る工事にあっては、耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
  2. 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては、柱及び梁の配筋工事の工程
  3. 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、平屋建てである建築物に係る工事にあっては、屋根及び梁(基礎梁を除く。)のコンクリートの打込みの工事の工程
  4. 主要構造部が鉄筋コンクリート造であり、かつ、地階を除く階数が2以上である建築物に係る工事にあっては、2階の梁及び床のコンクリートの打込みの工事の工程
  5. 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては、壁の内装工事及び外装工事の工程
  6. 1から5までに掲げる構造以外のものにあっては、2階の柱及び壁の取り付けの工事の工程