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更新日:2023年5月12日

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防災工事資金

市では、急傾斜地の崩壊による災害や浸水被害を防止するため、崩壊防止工事や住宅のかさ上げ工事に対する資金のあっ旋制度を設けています。

あっ旋の対象

  • 急傾斜地崩壊防止工事
    急傾斜地の崩壊を防ぐために行う擁壁工事、その他これに付随する工事
  • 既存住宅などのかさ上げ工事
    これまでに浸水被害のあった既設住宅か、そのおそれのある住宅で、床の高さを20センチメートル以上上げる工事、その他これに付随する工事
  • 浸水防止工事
    過去に浸水被害のあった既設住宅など、またはそのおそれのある既設住宅などで敷地内への浸水を防止する工事

あっ旋の資格

  • 急傾斜地、または既設住宅が、資金のあっ旋を受けようとする人の所有か占有であること
  • 市税を完納していること
  • 自己資金だけでは、工事費を一時に負担することが困難であると認められること
  • 貸付金の返済能力があること
  • 確実な連帯保証人があること

あっ旋の金額と利子

500万円を限度とし、貸付期間は10年以内
あっ旋利率は貸付利率の2分の1(市の利子補給は2.5%を上限とする)

お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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