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住宅取得補助金
さらなる定住化促進と利用促進を図るため、補助要件と補助金額の加算要件を一部変更しました。
- 敷地面積の5%を緑化→廃止
- 居住誘導区域内10万円加算→居住誘導区域内15万円加算
- 中学生までの子供がいる世帯5万円加算→18歳以下(交付申請年度の3月31日時点)までの子供1人につき5万円加算(最大15万円加算)
- 申請者が市内就業のかた5万円加算→親世帯または子世帯が市内在住の場合5万円加算
(注意)上記のいずれも令和8年4月1日以降に住宅建設計画の認定申請をしたものに限ります。
目的と概要
取手市は、定住人口の増加と魅力ある住環境の整備及び集約型都市構造の形成を目的に、市街化区域内かつ急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域に住宅の敷地の一部が含まれていないことを条件とし、優良な住宅を取得するかたに、住宅ローンの額に応じた補助金を交付します。
補助制度の期限は令和10年3月31日までです。
原則、工事着工前に「住宅建設計画の認定」を受ける必要がありますので、計画段階でのご相談または条件の確認等を行ってください。
補助金の額
補助金額は、金融機関等と契約した住宅ローン(住宅借入金)の額の3パーセントで、上限が30万円です。
ただし、申請人が以下の条件に該当するときは、該当項目ごとにそれぞれ加算されます。加算額を含めた補助金の最大額は65万円です。
- 居住誘導区域内に所在する場合、15万円加算
- 交付申請者の同一住宅に18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校等卒業)までの者がいる場合、1人につき5万円加算(最大15万円加算)
- 交付申請者またはその配偶者に市内在住の親世帯または子世帯がいる場合、5万円加算
住宅ローンに関するご注意
- 住宅ローンは、返済期間が10年以上であることが必要です。
- 住宅ローンは、その借入目的が、住宅の取得費用(その敷地となる土地の取得費用等を含む)に充てるものであることが必要です。
補助金交付までの手続きの流れ
- 建築確認の確認済証と長期優良住宅建築等計画の認定通知書(マンションの場合は、設計住宅性能評価書)の交付を受けた後、原則、住宅建設工事の着工前に、住宅建設計画の認定申請を行ってください。
- 審査の結果、住宅建設計画認定通知書が交付されます。
- 2の認定の日から6か月以内に、住宅建設工事に着工してください。
- 住宅の取得日(完成日または売買の日)から1年以内に補助金交付申請を行ってください。
- 審査の結果、補助金交付決定通知書が交付されます。
- 5の決定の日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、補助金の請求書を提出してください。
- 請求書の提出日から約2週間後に補助金が交付されます。
取得補助金の要件(人・住宅)
どのような人が対象になるの?
以下のいずれも満たす必要があります。
- 住宅を新築または売買(未使用の住宅に限ります。)により取得し、住宅の登記簿に所有者として登記されていること
- 住宅に居住し、取手市に住民票があること(一時的に居住できない相当の理由があると認められる場合を除きます。)
- 市税を滞納していないこと
- 住宅取得補助金を交付されたことがないこと
住宅が共有名義の場合
住宅の所有者が複数いる共有名義になっているときは、他の所有者の合意のもと、代表して申請を行ってください。(1棟、1戸につき複数人が分割して申請を行うことはできません。)
その場合、共有名義のかたも1から4についてはすべての条件を満たす必要があります。
どのような住宅が対象になるの?
住宅の条件は、一戸建て住宅とマンションとで異なります。
一戸建て住宅の場合
以下のいずれも満たす必要があります。
- 自己居住用の住宅であること(玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること)
- 居住用の床面積が75平方メートル以上であり、かつ延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書が交付されていること
- 住宅完成後に建築基準法の完了検査が行われ、検査済証が交付されていること
- 市内の市街化区域に所在していること
- 住宅の敷地の一部が急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域に含まれていないこと
- 住宅の敷地面積が165平方メートル以上であること
- 住宅取得補助金が交付されたことがないこと
マンションの場合
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 自己居住用の住宅であること(玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること)
- 専有面積が40平方メートル以上であること
- マンション完成後に建築基準法の完了検査が行われ、検査済証が交付されていること
- 住宅性能表示制度による設計住宅性能評価書の交付を受け、一定の評価項目で基準を満たしていること
- 市内の市街化区域に所在していること
- 住宅取得補助金が交付されたことがないこと
マンションの設計住宅性能評価書で満たすことが求められる項目と等級
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 4-1維持管理対策等級(専用配管)が2以上
- 4-2維持管理対策等級(共用配管)が2以上
- 5-1断熱等性能等級が4または5-2一次エネルギー消費量等級が4以上
- 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)が2以上
- 9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)が2以上
住宅建設計画の認定申請の方法(住宅建設工事に着工する前)
住宅建設計画の認定申請は、建築確認の確認済証と長期優良住宅建築等計画認定通知書(マンションの場合は、設計住宅性能評価書)の交付を受けた後、原則、工事着工前に行う必要があります。「住宅建設計画認定申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、認定されると「認定通知書」が交付されます。
住宅建設計画認定申請書(様式)(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画認定申請書(様式)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
必要な書類(添付書類)
- 住宅の案内図・立面図・平面図・床面積が分かるの図面の写し
- 建築確認の確認済証の写し
- (一戸建て住宅の場合)住宅の所在地番及び敷地面積が分かる図面の写し
- (一戸建て住宅の場合)長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- (マンションの場合)設計住宅性能評価書の写し
- その他市長が必要と認める書類(委任状等)
認定された住宅建設計画を変更・中止する場合
認定された住宅建設計画を変更する場合は「住宅建設計画変更申請書」を、中止(廃止)する場合は「住宅建設計画中止(廃止)届」を、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画変更申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画変更申請書(様式)(ワード:10KB)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(ワード:9KB)
住宅建設計画の認定を受けた建売住宅・マンションを購入する場合
住宅建設計画の認定を受けた、未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたは、住宅建設計画の認定を引き継ぐことができます。売買契約の後に「住宅建設計画地位継承申請書」を、売買契約書の写しを添えて、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(ワード:11KB)
なお、住宅建設計画の認定を受けることができるにもかかわらず、建設者が認定を受けずに建設された未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたに関しては、建設計画の認定申請書を後から出すことができます。都市計画課までお問い合わせください。
補助金の交付申請の方法(住宅建設工事の完了後)
住宅が完成したら、住宅建設計画の認定通知書を受けたかたは、補助金の交付申請を行うことができます。住宅完成日または売買の日から1年以内に、「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。
補助金交付申請書(様式)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(ワード:12KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)(注意)令和8年4月以降に認定を受けたかたはこちらの様式をお使いください。
補助金交付申請書(様式)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)(注意)令和8年4月以降に認定を受けたかたはこちらの様式をお使いください。
必要な書類(添付書類)
- 住宅建設計画認定通知書の写し(認定時に交付されます。)
- 住宅に係る請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅ローン(住宅借入金)に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 住宅のすべての所有者の住民票の写し
- 住宅の全部事項証明書・その敷地である土地の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
- 住宅の検査済証の写し(完了検査後に交付されます。)
- 住宅のすべての所有者の市税納税証明書
- 補助金の加算を申請する場合は、加算の条件を満たすことがわかる書類(高校生等卒業までの者の住民票の写しや親世帯または子世帯との親子関係が確認できるもの(子世帯の戸籍謄本の取得を推奨しています。))
- その他市長が必要と認める書類
住民票と納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です(加算証明の戸籍謄本も同様に省略可能です。)。
補助金請求の方法
補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
都市計画課へのご案内
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。
取手市役所分庁舎
用語の解説
- 市街化区域…都市計画法に基づき指定される「すでに市街地となっている区域」または「計画的に市街化を進める区域」。住宅の建設予定地が、市街化区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 急傾斜地崩壊危険区域…取手市建築基準条例第55条により住居の建築を禁止している区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 土砂災害特別警戒区域…急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 認定長期優良住宅…長期優良住宅の普及の促進に関する法律に定められる、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として認定を受けた住宅。建設予定の住宅が、こちらの認定を受けられるかどうかは、建設を請け負うハウスメーカー、工務店等にご確認ください。
- 住宅性能評価書…住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度により、住宅性能評価機関が発行する評価書。設計段階で発行される「設計住宅性能評価書」と完成段階で発行される「建設住宅性能評価書」があります。購入しようとするマンションが、設計住宅性能評価書の交付を受けているかどうかは、マンションの販売者にご確認ください。
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