現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の条例・制度 > 住まい・土地の補助制度 > 雨水浸透施設を設置する場合補助金が交付されます
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市では、敷地内雨水の流出を抑制し、都市型洪水及び地盤沈下の防止を図るため、市街化区域内において雨水浸透施設を設置する個人に対し補助をします。
補助対象区域は市街化区域内とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する区域を除きます。
補助の対象となる者は、対象区域に雨水浸透施設を設置する個人とします。
補助の対象となる雨水浸透施設の標準的な構造基準は、下記のとおりとします。
浸透施設設置補助金(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金の額は、次の表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ同表の中欄に定める種類及び数量を満たす雨水浸透施設を設置した場合において、設置工事に要する額の2分の1の額とします。ただし、同表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める補助金額を限度とします。
敷地面積 |
補助金を受けるために必要な雨水 浸透施設の区分(種類及び数量) |
補助限度額 |
---|---|---|
200平方メートル未満 |
1号(浸透桝2個以上及び浸透地下埋設管1.5メートル以上) |
35,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 |
2号(浸透桝3個以上及び浸透地下埋設管4.5メートル以上) |
70,000円 |
300平方メートル以上400平方メートル未満 |
3号(浸透桝4個以上及び浸透地下埋設管8.0メートル以上) |
100,000円 |
400平方メートル以上500平方メートル未満 |
4号(浸透桝5個以上及び浸透地下埋設管12.5メートル以上) |
150,000円 |
手続きの流れについては、下記のとおりとします。
申請手続きの様式については、下記のとおりとします。
雨水浸透施設設置申請様式一式(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
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