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更新日:2023年7月20日

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木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助を行います

木造住宅耐震改修費補助または耐震建替費補助とは

目的

取手市では、補助の条件を満たすご自宅を所有し、お住まいになるために耐震改修設計を伴う耐震改修工事を行うかた、または耐震建替工事を行うかたに対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助する制度を設けています。
地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに、耐震診断・改修を促進し、地震に強いまちづくりを推進することを目的としております。

補助額

費用の5分の4かつ限度額1,000,000円

募集棟数

令和5年度は先着2棟

申込期間

令和5年6月1日から令和5年8月31日まで

補助を利用するには

補助の対象となる条件をすべて満たす場合であって、耐震改修工事や耐震建替工事にご関心のあるかたは、まず建築指導課(分庁舎2階)までお気軽にお問い合わせください。
なお、補助金交付決定の前に契約締結や工事着手をした場合は補助金を交付することができませんので、相談から補助金交付までの流れを下記「木造住宅耐震補強補助金のご案内」でご確認ください。
木造住宅耐震補強補助金のご案内(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

補助対象建築物

耐震補強費補助の対象となる木造住宅は、以下の条件をすべて満たすものとなります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法上の建築確認を受けて建築又は着工したもの、かつ、昭和56年6月1日以降に同一棟の増改築がされていないもの。
  2. 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築されたもの。
  3. 建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの。
  4. 一戸建ての専用住宅又は兼用住宅(住宅以外の用途に供する部分の床面積が過半でないもの)。
  5. 地上階数が2以下のもの。
  6. 耐震改修設計を伴う耐震改修工事を行う場合、一般診断の「上部構造評点」が1.0未満のものであって、耐震改修設計の際に行う「精密診断法」における「上部構造評点」が0.3以上増加し、かつ、増加後の「上部構造評点」が1.0以上となること。
  7. 耐震建替工事を行う場合、耐震診断における「上部構造評点」が1.0未満の住宅であり、耐震建替工事後においては、建築基準法その他関係法令に適合した住宅となること。
  8. 1月末までに工事完了予定のもの
  • 「上部構造評点」とは、一般財団法人日本建築防災協会発行による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく、建物の耐震性能を評価した点数のことです。
  • 「精密診断法」とは、「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、仕上げ材の引きはがし等の内部調査や詳細な条件設定等により耐震性を評価するものです。

補助対象者

耐震補強補助金の交付対象者は、以下の条件をすべて満たすかたとなります。

  1. 補助対象建築物を所有し、自己の居住のために耐震改修設計を伴う耐震改修工事を行うかた、または耐震建替工事を行うかた。
  2. 設計または工事のいずれか一方または両方について、取手市に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結して行うかた。
  3. 申請日現在において市税を滞納していないかた。

提出書類

補助金交付申請

耐震改修設計または耐震建替設計完了報告

補助金実績報告

補助金の請求

木造住宅耐震診断士について

茨城県では、耐震診断やリフォーム計画を行う専門家に対し、茨城県木造住宅耐震診断士の認定制度や茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザーの登録制度を設けています。

なお、茨城県木造住宅耐震診断士の新規・更新認定を受ける場合、耐震診断士養成講習会の受講が必要です。令和5年度は8月10日に茨城県庁で実施します。受講の申込み方法等は下記の「茨城県木造住宅耐震診断士」のホームページをご参照ください。

「茨城県木造住宅耐震診断士」の茨城県のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

「茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー」の茨城県のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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