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住宅リノベーション補助金
本制度には、令和5年度末までの期限が設けられていましたが、さらなる市内定住化促進のため、令和10年3月31日まで実施することを決定しました。
また、工事の請負人が市内業者である場合、補助金額が5万円加算される拡充を行いました。(令和6年4月1日以降の住宅改修等計画認定申請に限ります。)
目的と概要
取手市は、定住人口の増加と魅力ある住環境の整備を目的に、市街化区域内で、中古で購入した住宅に対して住宅機能を向上させる改修工事や増築工事(ここでは、これらの工事を「住宅リノベーション工事」と呼びます。)を行うかた、または世帯員の増加に対応するために住宅リノベーション工事を行うかたに、工事費用の額に応じた補助金を交付します。
補助制度の期限は令和10年3月31日までです。
原則、工事着工前に「住宅改修等計画の認定」を受ける必要がありますので、計画段階でのご相談または条件の確認等を行ってください。
補助金の額
補助金額は、住宅リノベーション工事の費用の10パーセントで、上限が30万円です。(工事の費用は税込み100万円以上であることが必要です。)
ただし、以下の条件に該当するときは、該当項目1つにつき5万円が加算されます。加算額を含めた補助金の最大額は45万円です。
- 申請人の同一世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校等卒業)までの間にある親族がいる(複数人いても加算額は変わりません。)
- 申請人の主な勤務地が市内にある
- 工事の請負人が市内業者である
補助金額の算出例
- 例1…住宅リノベーション工事費が500万円で、満1歳の子どもが同居している・市内の会社に勤務していない・工事の請負人が市内業者ではない場合
500万円×10%=50万円>30万円(上限額)
30万円+5万円(加算額)=35万円(補助金額)
- 例2…住宅リノベーション工事費が100万円で、中学生の孫が同居している・市内の会社に勤務している・工事の請負人が市内業者である場合
100万円×10%=10万円
10万円+5万円(加算額)+5万円(加算額)+5万円(加算額)=25万円(補助金額)
補助金を受けるための条件(工事・住宅・人の条件)
どのような工事が対象になるの?
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 住宅の所有者が行う(発注する)ものであること
- 工事の請負人が、建設業法による建設業の許可を受けている者であること
- 工事費の総額が税込み100万円以上であること
- 下の工事内容に該当するものであること
工事内容
- 屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕
- 外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱
- 内壁・天井…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、間取りの変更(間仕切り壁の増設、撤去等)、バリアフリー化
- 床…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、バリアフリー化
- 階段…増設、移設、修繕、バリアフリー化
- 建具…増設、交換、修繕、断熱、バリアフリー化
- 設備…ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台等の衛生設備の新設、増設、交換、修繕
- 増築工事…住宅の居住用床面積を増加させる工事(別棟・付属家の建築は対象となりません。)
- その他…上記の工事の付帯工事
工事内容のご注意
どのような住宅が対象になるの?
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 自己の居住の用に供する、居住用床面積が75平方メートル以上の一戸建て住宅、または専有面積が55平方メートル以上のマンションであること(住宅リノベーション工事の内容が増築工事を含む場合は、工事後の面積で判定します。)
- 住宅改修等計画の認定申請前1年以内に売買または競売により取得した住宅であること(認定申請前1年以内から補助金交付申請時までに、世帯員が新たに加わる場合は、この条件を満たす必要はありません。)
- 玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること
- 昭和57年1月1日以降に新築された建物であること(建築基準法に基づく昭和56年6月1日以降の耐震基準(以下耐震基準)に適合していると認められる場合または住宅リノベーション工事とあわせて耐震改修工事を行うことにより耐震基準に適合する場合にあってはこの限りではありません。)
- 取手市内の市街化区域に所在していること
- 住宅リノベーション補助金が交付されたことがないこと
補助金を申請できる人の条件は?
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 住宅改修等計画の認定を受けていること
- 住宅の登記簿に所有者として登記されていること
- 住宅に居住し、取手市に住民票があること(一時的に居住できない相当の理由があると認められる場合を除きます。)
- 市税を滞納していないこと
- 住宅リノベーション補助金が交付されたことがないこと
補助金交付までの手続きの流れ
- 住宅リノベーション工事着工前(かつ、住宅の取得を伴う場合は、取得の日から1年以内)に、住宅改修等計画の認定申請書を都市計画課にご提出ください。
- 審査の結果、住宅改修等計画認定通知書が交付されます。
- 2の認定の日から6か月以内に、住宅リノベーション工事に着工してください。
- 住宅リノベーション工事が完了した日から1年以内、かつ、2の認定の日から2年以内に、補助金の交付申請書を都市計画課に提出してください。
- 審査の結果、補助金交付決定通知書が交付されます。
- 5の決定の日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、補助金の請求書を都市計画課に提出してください。
- 補助金が交付されます。
住宅改修等計画の認定申請の方法(住宅リノベーション工事の着工前)
住宅改修等計画の認定申請は、原則、工事着工前(かつ、住宅の取得を伴う場合は、取得の日から1年以内)に「住宅改修等計画認定申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、認定されると、「認定通知書」が交付されます。
住宅改修等計画認定申請書(様式)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅改修等計画認定申請書(様式)(ワード:12KB)
必要な書類(添付書類)
- 住宅の案内図
- 住宅の工事計画図の写し
- 住宅の売買契約書等の写し(認定申請前1年以内から補助金交付申請時までに、世帯員が新たに加わる場合は不要です。)
- 住宅の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
- 工事内容内訳書(要作成)
- 工事見積書と明細書(施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの)の写し
- 工事の請負人の建設業許可通知書または許可証明書の写し
- 工事着工前の工事箇所の写真
- (住宅の全部事項証明書に記載された新築年月日が昭和56年12月31日以前の場合)昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合することを証するもの
- その他市長が必要と認める書類
認定された住宅改修等計画を変更・中止する場合
認定された住宅改修等計画を変更する場合は「住宅改修等計画変更申請書」を、中止(廃止)する場合は「住宅改修等計画中止(廃止)届」を、都市計画課までご提出ください。
住宅改修等計画変更申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅改修等計画変更申請書(様式)(ワード:10KB)
住宅改修等計画中止(廃止)届(様式)(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅改修等計画中止(廃止)届(様式)(ワード:10KB)
補助金の交付申請の方法(住宅リノベーション工事の完了後)
住宅リノベーション工事が完了したら、住宅改修等計画の認定通知書を受けたかたは、補助金の交付申請を行うことができます。工事完了日から1年以内、かつ、住宅建設計画の認定を受けた日から2年以内に、「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。
補助金交付申請書(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(ワード:12KB)
必要な書類(添付書類)
- 住宅改修等計画認定通知書の写し(認定時に交付されます。)
- 住宅リノベーション工事の請負契約書と領収書の写し
- 工事完了後の工事箇所の写真
- 申請者の住民票の写し
- 住宅リノベーション工事とあわせて耐震改修工事を行った場合は、現行の耐震基準に適合することがわかる書類の写し
- 住宅リノベーション工事の内容が増築工事を含む場合は、増築工事が反映された住宅の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
- 住宅の取得が伴わない場合は、増加した世帯員の住民票の写し
- 申請者の市税納税証明書
- 補助金の加算を申請する場合は、加算の条件を満たすことがわかる書類(同一世帯の15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校等卒業)までの間にある親族の住民票の写しや主な勤務地がわかるもの)
- その他市長が必要と認める書類
住民票と納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。
補助金請求の方法
補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:10KB)
都市計画課へのご案内
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。
取手市役所分庁舎
用語の解説
- 市街化区域…都市計画法に基づき指定される「すでに市街地となっている区域」または「計画的に市街化を進める区域」。住宅の建設予定地が、市街化区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
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