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更新日:2024年4月2日

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未熟児養育医療費の給付制度

未熟児養育医療費の給付制度とは、医師が入院養育の必要を認めた未熟児が、指定医療機関において、その養育に必要な医療を受ける場合の給付制度です。
申請して適用が認められた場合、健康保険適用の自己負担分について医療費の給付を受けることができます。

対象者

医師が入院養育を必要と認めた次のいずれかの症状のあるかたが対象です。
主治医が入院養育を必要と認め、申請に必要な「養育医療意見書」(主治医が記入する意見書)を記入してくれるかどうか事前に主治医にご確認くださいますようお願いいたします。

  • 生まれた時の体重が2,000グラム以下
  • 身体の発育が未熟のまま出生し、運動不安、けいれん、体温34度以下、強度のチアノーゼ、呼吸回数毎分50を超えて増加傾向か30以下、生後24時間以上排便なし、生後48時間以上嘔吐を持続、異常に強い黄疸等の症状がある場合
  • その他医師が入院養育を必要と認めた場合

受けられる医療給付

  • 診察
  • 薬または治療材料
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 養育医療に係る食事費
  • 移送(特定の場合に限る)

申請方法

申請時期

この制度を利用されるかたは、必ずお子さんが入院中に申請をしてください。

申請場所

取手ウェルネスプラザ2階保健センター

申請に必要な書類

申請に必要な書類は保健センターにありますので、事前にお問い合わせください。

  1. 養育医療給付申請書(保護者が記入してください)
  2. 養育医療意見書(医療機関で主治医に記入してもらいます)
  3. 世帯調書(生計を一にする家族全員について記入してください)
  4. 赤ちゃんの健康保険証(保険者が発行する保険手続き中の証明書でも代用できます)
  5. 医療福祉費(マル福)支給申請書または取手市ぬくもり支援医療費支給申請書
  6. 医療福祉費(マル福)受給者証
  7. 委任状
  8. 市町村民税額を証明する書類
    申請時点で証明可能な最新のもの、世帯全員(18歳未満で未就業の者を除く)分が必要です。
    (注意)申請年の前年1月1日(申請月が1月から6月の場合は前々年1月1日)に取手市在住で、同意書により養育医療担当者が課税状況について代行確認することを同意している場合は省略できます。

申請後の流れ

養育医療給付の決定

給付が決定されたかたには、申請日から2週間から3週間で「養育医療券」を郵送します。
医療機関にも医療券の写しを送付しますが、医療機関の窓口で必ず提示してください。

養育医療費の支払い

  • 病院窓口で支払わない費用
    養育医療に係る未熟児等の入院に伴う医療費・食費
    (指定養育医療機関では負担金を徴収しません)
  • 病院に直接支払う費用
    保険適応とならない治療費等(差額ベッド代、おむつ代、ねまき代、文書料等)
    養育医療公費負担の給付対象外ですので、病院に直接お支払いただくことになります。

養育医療保護者負担金の納付

  • 養育医療にかかる医療費
    保険適応分の2割から高額療養費を差し引いた医療費を一旦取手市が公費で支払い、公費負担額の一部をその世帯の所得に応じて後日保護者のかたに自己負担金としてお支払いただくことになります。
  • 養育医療費の自己負担金
    世帯の所得税額等に応じて月額が決められています。医療を月の途中から開始したり、中止・退院した場合は、月額を日割りで計算して請求します。
  • 実際に支払う保護者負担額
    ただし、取手市の場合は、小児医療費助成制度(マル福、ぬくもり)と併用できますので、「マル福(ぬくもり)支給申請書」及び「委任状」の提出により、実際にお支払いただく保護者負担額は、自己負担金から医療費助成金額を差し引いた額となります。
    受診された月以降各月ごとに算出し、入院後概ね2か月から3か月経過した後に、保健センターより別途納入通知書を送付します。納入通知書が届きましたら最寄りの金融機関でお支払いください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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