現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て支援 > 子育ての経済的な支援 > 児童手当
ここから本文です。
取手市に住民登録があり、出生や婚姻等で新たに児童を養育することになったかた、他市町村から取手市に転入したかた、公務員を退職されたかたは、出生日・異動日の翌日から15日以内に申請してください。
(注意)提出期限について
15日以内に申請した場合には、出生日・異動日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
(注意)公務員のかたは勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたで次のいずれかに該当する人。
国内に居住している児童
(注意)留学のために国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります(別ウィンドウで開きます)
支給月額所得制限未満
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(満15歳以後の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)
支給月額5,000円(一律)
所得制限限度額
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
取手市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。取手市役所子育て支援課までご連絡ください。
対象者には、毎年6月に現況届の通知を発送しますので、必要書類とあわせて提出してください。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童手当は原則年3回、4カ月分をまとめて支給します。転出や受給者変更等があった場合は随時支給します。
第1回6月(2月から5月分)
第2回10月(6月から9月分)
第3回2月(10月から1月分)
(注意)支給日は各月の10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の開庁日が支給日になります。振込の時間は各金融機関によって異なります。
支払通知書は、年3回、6月、10月、2月に送付します。
各種様式は窓口にそなえつけております。事前にダウンロードし記入の上ご持参いただいても受け付けいたします。
請求者の住所登録が取手市にある場合は、取手市へ申請してください。
里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
申請方法は下記「第1子の出生・他市町村から転入したとき」と、「第2子以降の出生」をご参照ください。
出生日・転出予定日の翌日から15日以内に下記の「1.認定請求書」を提出してください。
単身赴任等で、請求者だけが取手市に転入した際も申請が必要です。
代理人が手続きする場合には下記の「5.委任状」に必要事項を記入の上ご持参ください。
(注意)提出期限について
15日以内に申請した場合は、出生日・異動日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けております。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。
なお、下記の2から5の必要書類が15日以内にそろわない場合には、「1.認定請求書」を期限内に提出し、2から5の必要書類は後日提出してください。
児童手当・特例給付の申請の際、所得証明書と住民票の提出は不要です。所得情報と住民記録の情報はマイナンバー制度による情報連携により確認します。所得情報を保有する市町村の確認をするため、1月1日時点の住所地と現在の住所地を認定請求書に記入していただきます。
なお、所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。
出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。
(注意)提出期限について
15日以内に申請した場合は、出生日・異動日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けています。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。
額改定認定請求書(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)児童と別居している場合
必要書類等
別居監護申立書
別居監護申立書(PDF:77KB)(別ウィンドウで開きます)
「受給事由消滅届」を提出してください。取手市での受給資格がなくなるため、他市町村に転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請が必要です。必要書類は転出先の市町村にお問い合わせください。
出国に伴って、振込口座を閉鎖する場合は、遅くとも振込口座を閉鎖する2週間前までに消滅届を提出してください。消滅届の提出が直前になると、まだ支給していない手当を振込むことができなくなる場合があります。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
受給事由消滅届(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
公務員は勤務先からの支給になるため、次のような場合は手続きが必要になります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合があるため、早めに手続きをしてください。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
「受給事由消滅届」を提出してください。
取手市での受給資格がなくなるため、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当を申請してください。
必要書類
公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、取手市で児童手当の申請をしてください。「第1子の出生・他市町村からの転入」と同じ手続きになります。15日を過ぎた場合は、申請を行った日の翌月分からの支給になります。
必要書類
「第1子の出生・他市町村からの転入」1から4の他に、公務員でなくなったことのわかる辞令等の写しを添付してください。代理人が手続きをする場合は委任状も必要となります。
「口座変更依頼書」を提出してください。
必要書類
子育て支援課(市役所新庁舎3階)
藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)
取手支所(福祉会館1階)
〒302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当
以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。