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更新日:2024年4月8日

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令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が変わります

令和6年12月支給分(10・11月分)からの児童手当については、下記のとおり制度改正が予定されています。

主な改正内容

1.支給対象児童が高校生(18歳の年度末)までに拡大

支給対象児童が中学生(15歳の年度末)までから高校生(18歳の年度末)までに拡大されます。

児童の中学卒業により児童手当が消滅となったかたは、後日申請が必要です。

申請方法等詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

2.所得制限なし

所得上限超過により、現在児童手当が支給されていないかたは申請が必要です。

申請方法等詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

3.偶数月に支給(年6回)

  • 12月(10月・11月分)
  • 2月(12月・1月分)
  • 4月(2月・3月分)
  • 6月(4月・5月分)
  • 8月(6月・7月分)
  • 10月(8月・9月分)

4.第3子以降 児童1人あたり月額3万円

大学生(22歳年度末)までの児童をカウントします。

事例

大学2年生、高校1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:大学2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:高校1年生は支給対象。月額10,000円
  • 第3子:小学4年生は支給対象。月額30,000円

(注意)令和6年10月支給分(6月から9月分)までは、制度改正前の手当となります。

お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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