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更新日:2024年9月4日

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令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が変わります

令和6年12月支給分(10・11月分)から、児童手当の制度が変更となります。取手市内の18歳以下の子どもがいる世帯に個別の案内通知を送付しています。9月20日(金曜日)を過ぎても通知が届かない場合は子育て支援課までご連絡ください。

目次

主な改正内容

1.支給対象児童が高校生(18歳の年度末)までに拡大

支給対象児童が中学生(15歳の年度末)までから高校生(18歳の年度末)までに拡大されます。

児童の中学卒業により児童手当が消滅となったかたは、後日申請が必要です。

申請方法等詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

2.所得制限なし

所得上限超過により、現在児童手当が支給されていないかたは申請が必要です。

申請方法等詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたします。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

3.偶数月に支給(年6回)

  • 12月(10月・11月分)
  • 2月(12月・1月分)
  • 4月(2月・3月分)
  • 6月(4月・5月分)
  • 8月(6月・7月分)
  • 10月(8月・9月分)

4.第3子以降 児童1人あたり月額3万円

大学生(22歳年度末)までの児童をカウントします。

事例

大学2年生、高校1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:大学2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:高校1年生は支給対象。月額10,000円
  • 第3子:小学4年生は支給対象。月額30,000円

(注意)令和6年10月支給分(6月から9月分)までは、制度改正前の手当となります。

(参考)政府広報 児童手当(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(新制度分)申請要否確認用フローチャート

手続きが必要かフローチャートからご確認ください。

(新制度分)申請要否確認フロー(PDF:742KB)(別ウィンドウで開きます)

(新制度分)申請が必要なかたについて

以下の1から4に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

  1. 所得制限により児童手当または特例給付が支給されていないかた
  2. 高校生年代以上の子のみを養育しているかた
  3. 現在児童手当を受給しており養育している高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)と別居のかた
  4. 現在児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)の子を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた

1.所得制限により児童手当または特例給付が支給されていないかた

申請者

児童の父母等のうち所得の高いかた

(注意)申請者が公務員である場合は、職場での申請となります。

(注意)単身赴任等で申請者が取手市外にお住まいの場合には、申請等について申請者がお住まいの自治体にお問い合わせください。

必要書類

  • 児童手当認定請求書

認定請求書(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】認定請求書(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 口座番号がわかるものの写し(銀行名・支店名・支店番号・口座番号・名義人カナの確認のため)
  • 申請者の本人確認書類の写し

下記に該当する場合は追加で書類の提出が必要です。

養育している高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)と別居の場

  • 別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し

配偶者と別居の場合

  • 配偶者のマイナンバーがわかるものの写し

大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた

ただし、大学生年代の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限る(大学生年代の子について、子自身が自立して生活を営んでいる場合には子の数に含めない)

新制度では大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子についても日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。該当するかた(大学生年代の子を養育している場合)は、下記の書類も提出してください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し

その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合がございます。ご了承ください。

2.高校生年代以上の子のみを養育しているかた

申請者

児童の父母等のうち所得の高いかた

(注意)申請者が公務員である場合は、職場での申請となります。

(注意)単身赴任等で申請者が取手市外にお住まいの場合には、申請等について申請者がお住まいの自治体にお問い合わせください。

必要書類

  • 児童手当認定請求書

認定請求書(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】認定請求書(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 口座番号がわかるものの写し(銀行名・支店名・支店番号・口座番号・名義人カナの確認のため)
  • 申請者の本人確認書類の写し

下記に該当する場合は追加で書類の提出が必要です。

養育している高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)と別居の場合
  • 別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し
配偶者と別居の場合
  • 配偶者のマイナンバーがわかるものの写し
大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた

ただし、大学生年代の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限る(大学生年代の子について、子自身が自立して生活を営んでいる場合には子の数に含めない)

新制度では大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子についても日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。該当するかた(大学生年代の子を養育している場合)は、下記の書類も提出してください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し

その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合がございます。ご了承ください。

3.現在児童手当を受給しており養育している高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)と別居のかた

申請者

児童手当受給者(児童の父母等のうち所得の高いかた)

(注意)単身赴任等で申請者が取手市外にお住まいの場合には、申請等について申請者がお住まいの自治体にお問い合わせください。

必要書類

  • 別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 子のマイナンバーがわかるものの写し
大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた

ただし、大学生年代の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限る(大学生年代の子について、子自身が自立して生活を営んでいる場合には子の数に含めない)

新制度では大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子についても日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。該当するかた(大学生年代の子を養育している場合)は、下記の書類も提出してください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し

その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合がございます。ご了承ください。

4.現在児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)の子を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた

ただし、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限る(大学生年代の子について、子自身が自立して生活を営んでいる場合には子の数に含めない)

新制度では大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子についても日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。該当するかた(大学生年代の子を養育している場合)は、下記の書類を提出してください。

申請者

児童手当受給者(児童の父母等のうち所得の高いかた)

(注意)単身赴任等で申請者が取手市外にお住まいの場合には、申請等について申請者がお住まいの自治体にお問い合わせください。

必要書類

  • 児童手当額改定届

児童手当額改定届(PDF:397KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】児童手当額改定届(PDF:304KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し
養育している高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)と別居の場合
  • 別居監護申立書

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 子のマイナンバーがわかるものの写し

その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合がございます。ご了承ください。

(新制度分)申請が不要なかたについて

児童手当または特例給付を現在受給中のかたで、上記ウ・エに該当しないかたは令和6年10月以降分の児童手当を受給するにあたり原則として改めての申請は不要です。

児童手当または特例給付を受給中のかたで高校生年代のお子さんがいるかた

児童手当受給者(児童の父母等のうち所得の高いかた)と高校生年代のお子さんが同住所である場合には、原則申請不要で高校生年代のお子さんの児童手当を追加で支給となります。

(新制度分)申請期間

令和6年9月30日(月曜日)

この日までにご申請いただいたかたについては、令和6年12月に支給予定です。10月以降に申請されたかたについては、12月の支給に間に合わない可能性があります。

ただし令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。この日を経過してからの申請については、原則申請の翌月分からの支給となります。

申請方法

郵送申請

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当

注意

郵送の場合、申請日は郵便物が「取手市役所子育て支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。

申請書様式と記入例

以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

 

ご不明な点は、児童手当のよくある質問をご覧いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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