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更新日:2024年4月11日

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所得制限により児童手当が支給されていないかたの再申請

児童手当の制度が一部改正され令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されなくなりました。
ただし次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、児童手当が支給されます。

再申請をした場合でも、審査により支給されない場合がありますのであらかじめご了承ください。

(注意)公務員のかたは原則職場での申請となります。

所得上限限度額についての詳細は、下記のページをご確認ください。
児童手当(概要)

なお、児童手当は令和6年12月支給分(10月・11月分)から、所得制限撤廃等の制度改正が予定されております。詳細は下記ページをご確認ください。

12月支給分から児童手当の制度が変わります。

「令和5年分の所得」が所得上限限度額を下回った場合

再申請に必要なもの

必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。

代理人が手続きする場合

通常の必要書類に加えて、下記の書類も必要になります。

  • 委任状

郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付し簡易書留で郵送してください。

申請時期

令和6年5月以降
(税額通知書等の受領以降)

  • 児童手当は原則、申請日の翌月分から支給されます。
  • ただし、税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。

所得更正等により所得上限限度額を下回った場合

再申請に必要なもの

必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。

代理人が手続きする場合

通常の必要書類に加えて、下記の書類も必要になります。

  • 委任状

郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付し簡易書留で郵送してください。

申請時期

更正後随時

申請方法

窓口

  • 子育て支援課(市役所新庁舎3階)
  • 藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)
  • 取手支所(福祉会館1階)

郵送

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当

電子申請

詳細は下記ページをご確認ください。

児童手当の電子申請

注意

所得の申告内容や手当の支給対象となるか等については、お問い合わせいただいてもお答えできかねます。ご自身で税額通知書等により申告内容をご確認の上、手当の支給対象となる可能性がある場合は再申請の手続きをしてください。

関連情報

児童手当は令和6年12月支給分(10月・11月分)から、所得制限撤廃等の制度改正が予定されております。

詳細は下記ページをご確認ください。

12月支給分から児童手当の制度が変わります。(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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