現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て支援 > 子育ての経済的な支援 > 所得制限により児童手当が支給されていないかたの再申請
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児童手当の制度が一部改正され令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されなくなりました。
ただし次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、児童手当が支給されます。
再申請をした場合でも、審査により支給されない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(注意)公務員のかたは原則職場での申請となります。
所得上限限度額についての詳細は、下記のページをご確認ください。
児童手当(概要)
なお、児童手当は令和6年12月支給分(10月・11月分)から、所得制限撤廃等の制度改正が予定されております。詳細は下記ページをご確認ください。
必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。
通常の必要書類に加えて、下記の書類も必要になります。
郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付し簡易書留で郵送してください。
令和6年5月以降
(税額通知書等の受領以降)
必要に応じて別途書類の提出を依頼する場合があります。
通常の必要書類に加えて、下記の書類も必要になります。
郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付し簡易書留で郵送してください。
更正後随時
郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当
詳細は下記ページをご確認ください。
所得の申告内容や手当の支給対象となるか等については、お問い合わせいただいてもお答えできかねます。ご自身で税額通知書等により申告内容をご確認の上、手当の支給対象となる可能性がある場合は再申請の手続きをしてください。
児童手当は令和6年12月支給分(10月・11月分)から、所得制限撤廃等の制度改正が予定されております。
詳細は下記ページをご確認ください。
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