現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て支援 > 子育ての経済的な支援 > 児童手当のよくある質問
ここから本文です。
以下のいずれかに該当したときに必要となります。
児童手当の受給者となるのは、父母が共にお子さんを養育されている場合、お子さんの父母のうちいずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(生計中心者)となります。原則として、お子さんの父母等のうち所得の高いかたが受給者となります。
児童手当の申請者(受給者)となるのは、父母が共にお子さんを養育されている場合、お子さんの父母のうちいずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(生計中心者)となります。
申請者の住所地の市区町村役場へ申請する必要があります。
取手市では郵送による申請も可能ですので、下記のページを参照してください。
出生や転入の場合、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要となります。
出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
上記の期日より遅れたからといって、申請ができなくなるわけではありません。遅れた場合でも手続きすれば、申請日の翌月分から手当が支給されます。ただし、遅れた分を遡って受給することはできません。
振込先口座の写し等申請に必要な書類がそろわない場合でも、一部の書類を除き申請後の提出が可能なため、必ず15日以内に子育て支援課、藤代総合窓口課、取手支所で申請をしてください。
なお、不足の書類がある場合は認定審査ができませんので、書類がそろい次第すみやかに提出してください。
引き続き子どもを養育される場合は、「別居監護申立書」を提出していただくことで、引き続き手当を受給することができます。
別居監護申立書(PDF:77KB)(別ウィンドウで開きます)
原則、配偶者やお子さん名義の口座への変更はできません。現在の受給者名義の口座であれば、変更ができます。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので、詳しくは子育て支援課にご相談ください。
口座変更依頼書と通帳等の新しい振込先口座がわかるものを提出してください。
(注意)配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
詳しくは下記のページを参照してください。
マイナンバー制度の情報連携の本格運用が開始になったことに伴い、児童手当の申請の際に課税内容証明書(所得証明)の提出は不要です。
児童手当の申請をしていただき審査の結果、児童を養育しているかたの所得が下記1.所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額五千円)を支給します。児童を養育しているかたの所得が下記2.所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が2.所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得制限により児童手当が支給されなくなったかたが児童手当を受給するためには、住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から、15日以内に児童手当の申請(認定請求)が必要になります。
該当年度の所得を確認し審査の結果、所得上限限度額を下回っていれば、児童手当は支給されます。当初の住民税が課税される月(6月)分から手当支給開始となります。申請が15日を過ぎた場合は、申請の翌月分から手当支給開始となります。
必要書類等詳しくは下記のページを参照してください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。