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更新日:2024年8月29日

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児童手当のよくある質問

よくある質問

  1. 児童手当の手続きが必要になるのはどのようなときですか
  2. 児童手当を受け取ることができるのは誰ですか
  3. 里帰り出産の場合、児童手当は誰がどこで手続きするのでしょうか
  4. 児童手当の手続きはいつまでにしなければならないのでしょうか
  5. 4.の15日以内までに手続きができなかった場合はどうなりますか
  6. 児童手当を申請したいのですが、必要な書類が15日以内にそろいません
  7. 手当受給者が子どもと別居することになりましたが、児童手当を引き続き受け取るためにはどのような手続きが必要になりますか
  8. 児童手当の振込先口座を配偶者や子どもの名義の口座に変更することはできますか
  9. 振込先口座を変更したいのですが、どうすればよいですか
  10. 児童手当の手続きにあたり、転入者の場合は課税内容証明書(所得証明)が必要ですか(令和6年9月30日まで)
  11. 児童手当の所得制限額を超えているのですが、児童手当はもらえますか(令和6年9月30日まで)
  12. 令和6年10月分の児童手当から高校生年代まで支給対象となりますが、高校に通っていません。就職している場合でも申請できますか
  13. 令和6年10月分の児童手当から22歳の大学生年代までを第3子加算のカウントとして数えることができますが、条件はありますか
  14. 令和6年10月分の児童手当から22歳の大学生年代までを第3子加算のカウントとして数えることができますが、大学生年代の子が就職をしている場合でもカウント対象にできますか
  15. 支払通知はありますか

回答

1.児童手当の手続きが必要になるのはどのようなときですか

以下のいずれかに該当したときに必要となります。

  • 出産したとき
  • 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき
  • 取手市へ転入したとき
  • 手当振込先金融機関、口座番号を変更するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 手当受給者が公務員になったとき
  • 手当受給者が公務員でなくなったとき
  • 市外の配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 厚生年金から国民年金等、受給者加入する年金が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 結婚し、主たる生計者が変わったとき など

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2.児童手当を受け取ることができるのは誰ですか

児童手当の受給者となるのは、父母が共にお子さんを養育されている場合、お子さんの父母のうちいずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(生計中心者)となります。原則として、お子さんの父母等のうち所得の高いかたが受給者となります。

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3.里帰り出産の場合、児童手当は誰がどこで手続きするのでしょうか

児童手当の申請者(受給者)となるのは、父母が共にお子さんを養育されている場合、お子さんの父母のうちいずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(生計中心者)となります。

申請者の住所地の市区町村役場へ申請する必要があります。

取手市では郵送による申請も可能ですので、下記のページを参照してください。

児童手当(請求・届出)

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4.児童手当の手続きはいつまでにしなければならないのでしょうか

出生や転入の場合、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要となります。

出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

事例

3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

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5.4.の15日以内までに手続きができなかった場合はどうなりますか

上記の期日より遅れたからといって、申請ができなくなるわけではありません。遅れた場合でも手続きすれば、申請日の翌月分から手当が支給されます。ただし、遅れた分を遡って受給することはできません。

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6.児童手当を申請したいのですが、必要な書類が15日以内にそろいません

振込先口座の写し等申請に必要な書類がそろわない場合でも、一部の書類を除き申請後の提出が可能なため、必ず15日以内に子育て支援課、藤代総合窓口課、取手支所で申請をしてください。

なお、不足の書類がある場合は認定審査ができませんので、書類がそろい次第すみやかに提出してください。

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7.手当受給者が子どもと別居することになりましたが、児童手当を引き続き受け取るためにはどのような手続きが必要になりますか

引き続き子どもを養育される場合は、「別居監護申立書」を提出していただくことで、引き続き手当を受給することができます。

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

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8.児童手当の振込先口座を配偶者や子どもの名義の口座に変更することはできますか

原則、配偶者やお子さん名義の口座への変更はできません。現在の受給者名義の口座であれば、変更ができます。

ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので、詳しくは子育て支援課にご相談ください。

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9.振込先口座を変更したいのですが、どうすればよいですか

口座変更依頼書と通帳等の新しい振込先口座がわかるものを提出してください。

(注意)配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。

詳しくは下記のページを参照してください。

児童手当(請求・届出)

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10.児童手当の手続きにあたり、転入者の場合は課税内容証明書(所得証明)が必要ですか(令和6年9月30日まで)

マイナンバー制度の情報連携の本格運用が開始になったことに伴い、児童手当の申請の際に課税内容証明書(所得証明)の提出は不要です。

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11.児童手当の所得制限額を超えているのですが、児童手当はもらえますか(令和6年9月30日まで)

児童手当の申請をしていただき審査の結果、児童を養育しているかたの所得が下記1.所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額五千円)を支給します。児童を養育しているかたの所得が下記2.所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が2.所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 1.所得制限限度額

  • 扶養親族等人数が0人の場合、所得額622万円(収入額の目安833.3万円)
  • 扶養親族等人数が1人の場合、所得額660万円(収入額の目安875.6万円)
  • 扶養親族等人数が2人の場合、所得額698万円(収入額の目安917.8万円)
  • 扶養親族等人数が3人の場合、所得額736万円(収入額の目安960.0万円)
  • 扶養親族等人数が4人の場合、所得額774万円(収入額の目安1,002万円)
  • 扶養親族等人数が5人の場合、所得額812万円(収入額の目安1,040万円)

 2.所得上限限度額

  • 扶養親族等人数が0人の場合、所得額858万円(収入額の目安1071万円)
  • 扶養親族等人数が1人の場合、所得額896万円(収入額の目安1124万円)
  • 扶養親族等人数が2人の場合、所得額934万円(収入額の目安1162万円)
  • 扶養親族等人数が3人の場合、所得額972万円(収入額の目安1200万円)
  • 扶養親族等人数が4人の場合、所得額1010万円(収入額の目安1238万円)
  • 扶養親族等人数が5人の場合、所得額1048万円(収入額の目安1276万円)

(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

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12.令和6年10月分の児童手当から高校生年代まで支給対象となりますが、高校に通っていません。就職している場合でも申請できますか

児童手当受給対象者の年齢は、18歳到達の年度末となります。そのため、高校に在学していない場合でも、就職している場合でも対象となります。ただし、なお、対象のお子さんが市外に住民票を異動し、離れて暮らしている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

 

13.令和6年10月分の児童手当から22歳の大学生年代までを第3子加算のカウントとして数えることができますが、条件はありますか

条件はあります。下記2点を両方とも満たすことが必要です。さらに、条件を満たしている事実を確認するために「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出をお願いします。確認書のほか必要に応じて追加の書類をお願いすることがあります。

(条件)

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

監護相当・生活費負担についての確認書(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

 

14.令和6年10月分の児童手当から22歳の大学生年代までを第3子加算のカウントとして数えることができますが、大学生年代の子が就職をしている場合でもカウント対象にできますか

子が自立して自身で生活を営んでいる場合は、対象になりません。

申請者が、生計費を負担している場合は、対象になります。14.の多子加算の条件を確認してください。

 

15.支払通知はありますか

令和6年の改正については、支払通知を郵送させていただきます。郵送時期は、10月11月分の2か月分を振り込む12月の支払い時となります。なお、支払通知は、原則年1回と変更となります。お手元に届きました支払通知は、1年間大切に保管をお願いします。

 

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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