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児童手当は原則、申請の翌月分からの支給となります。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルを利用して一部手続きで児童手当の電子申請が可能になりました。詳細は下記ページをご確認ください。
制度改正については、下記ページをご確認ください。
中学校卒業(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が15歳の誕生日である場合は、「15歳に達する日」は誕生日前日の3月31日となります。
父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母等のうち、原則として所得の高いかたが受給者となります。
出生日・転入日(転出予定日)の翌日から15日以内
【記入例】認定請求書(PDF:1,044KB)(別ウィンドウで開きます)
児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。
別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。
児童手当の請求事由である「出生・転入等」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
3月31日に出生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
公務員のかたは勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。
里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、請求者の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。
児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
出生日の翌日から15日以内
額改定請求書(PDF:397KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】額改定請求書(PDF:304KB)(別ウィンドウで開きます)
児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。
別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
公務員のかたは勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。
里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、請求者の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。
児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当
郵送の場合、申請日は郵便物が「取手市役所子育て支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。
次のページを併せてご覧ください。
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