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更新日:2024年9月2日

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児童手当(請求と届出)

児童手当は原則、申請の翌月分からの支給となります。

マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルを利用して一部手続きで児童手当の電子申請が可能になりました。詳細は下記ページをご確認ください。

児童手当の電子申請

制度改正については、下記ページをご確認ください。

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第1子出生・転入(児童手当新規申請)

申請者

中学校卒業(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が15歳の誕生日である場合は、「15歳に達する日」は誕生日前日の3月31日となります。

父母が共にお子さんを養育されている場合

父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母等のうち、原則として所得の高いかたが受給者となります。

申請期限

出生日・転入日(転出予定日)の翌日から15日以内

必要なもの

  • 認定請求書(令和6年10月1日から)

認定請求書(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】認定請求書(PDF:1,044KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 請求者の健康保険被保険者証(共済組合、地方公務員等共済組合に加入のかたのみ)
    (注意)保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
  • 委任状(代理人が手続きする場合は必要です)
    委任状(PDF:21KB)(別ウィンドウで開きます)

児童と別居している場合のみ

児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。

  • 別居監護申立書(令和6年10月1日から)

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。

請求に関する注意

支給開始

児童手当の請求事由である「出生・転入等」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

事例

3月31日に出生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

  • 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

公務員のかた

公務員のかたは勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。

里帰り出産のとき

里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、請求者の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。

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第2子以降出生(児童手当額改定届)

申請者

児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

申請期限

出生日の翌日から15日以内

必要なもの

  • 額改定認定請求書(令和6年10月1日から)

額改定請求書(PDF:397KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】額改定請求書(PDF:304KB)(別ウィンドウで開きます)

児童と別居している場合のみ

児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。

  • 別居監護申立書(令和6年10月1日から)

別居監護申立書(PDF:339KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。

請求に関する注意

支給開始月

  • 児童手当の請求事由である「出生・転入等」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
事例

3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

  • 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

公務員のかた

公務員のかたは勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。

里帰り出産のとき

里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、請求者の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。

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口座変更(注意)配偶者や児童の口座不可

申請者

児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

必要なもの

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市内転居(住所変更届)

申請者

児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

必要なもの

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受給者の市外・国外転出(児童手当消滅届)

申請者

児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

必要なもの

請求に関する注意

  • 届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
  • 市外転出のかたは転出先に、転出予定日から15日以内に改めて認定請求書を提出してください。
  • 受給者が単身で国外に転出し、引き続き配偶者と児童が取手市に住民登録がある配偶者が児童手当を受給する場合は、認定請求書の提出が併せて必要となります。
  • 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

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受給者が公務員になった(児童手当消滅届)

申請者

児童手当受給者
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

必要なもの

請求に関する注意

  • 届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
  • 公務員になったかたは勤務先に、公務員になった日から15日以内に改めて認定請求書を提出してください。
  • 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。

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受付窓口・郵送先

受付窓口

  • 子育て支援課(市役所新庁舎3階)
  • 藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)
  • 取手支所(福祉会館1階)

郵送先

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所子育て支援課 児童手当担当

注意

郵送の場合、申請日は郵便物が「取手市役所子育て支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。

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申請書様式と記入例

以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

第1子出生・他市町村からの転入

児童と別居している場合

第2子以降出生

他市町村や海外に転出する場合、受給者が公務員になった場合

口座変更(配偶者や児童の口座は不可)

市内転居、市外に住む配偶者・児童の転入転居、氏名変更、受給者の加入年金の変更、婚姻、離婚等

代理人が手続きをする場合

関連情報

次のページを併せてご覧ください。

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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