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アライグマは特定外来生物に指定されており、日本では天敵がなく、雑食性で強い繁殖力を持っていることから、このままでは急激に個体数が増加し、生態系や生活環境への被害が急速に拡大することが懸念されています。
茨城県では、野生化したアライグマの引き起こす問題が深刻化する前に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、市町村、地域住民、関係団体等と協力して、計画的、総合的な被害対策を進めるため、茨城県アライグマ防除実施方針を策定しています。
タヌキやハクビシンによく似ていますが、眉間の黒い筋や尾の縞模様、手足の形状が異なります。リング状の縞模様がある長い尾が特徴的です。
アライグマに類似した種との識別点(PDF:253KB)(別ウィンドウで開きます)
出典(アライグマの写真):環境省外来種写真集(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
出典(アライグマに類似した種との識別点):環境省特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
取手市では茨城県アライグマ防除実施方針に基づき、農作物や家屋などへの被害防止を目的にアライグマの捕獲・運搬を行っております。
アライグマの姿を目撃したり実際に被害がある場合は環境対策課までご連絡ください。被害がある畑や庭などの敷地に、市職員が箱わなを設置させていただきます。
初めて設置する場合は、箱わなの使いかたをご説明し捕獲用のエサも市で準備します。2回目以降の設置の場合はご自身でエサの用意をお願いします。
設置の際、箱わなを固定するため地面にペグを打ち込みますのでご了承ください。
依頼主様ご自身で毎日の見回りをお願いします。
環境対策課へご連絡ください。市職員が回収に伺い、県指定の処分業者へ運搬します。
土日や祝祭日、年末年始など市役所の閉庁日は回収できません。また、業務の都合上、ご連絡いただいたその日に回収にお伺いできない場合があります。
その場で速やかに放獣してください。
茨城県アライグマ防除実施方針に基づいて捕獲を行っているアライグマを除き、野生鳥獣の捕獲には鳥獣保護法に基づく捕獲許可が必要です。捕獲した動物を放獣せず運搬することは法律違反になります。
周囲の安全確保に十分ご注意ください。人や物、ペットに怪我やキズができても市では責任は取れません。
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