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もともと日本にいなかった生き物で、人間によって持ち込まれたものをいいます。
また、同じ日本の中にいる生物でも、もともといなかった地域に持ち込まれた場合も外来生物となります。
海外から日本に持ち込まれたものでは、全国的に生息しているブラックバスやブルーギル、一部地域でのカミツキガメなどです。
その他、哺乳類ではアライグマや沖縄本島、奄美大島のマングース等、植物ではセイタカアワダチソウやオオキンケイギク等も海外から持ち込まれたものです。
但し、これらはほんの一部であり、外来生物の生息は全国的にみても数多く確認されています。
外来生物が侵入すると、新たな場所で生息するため、餌をとったり、葉っぱを茂らせて生活する環境を確保しようとします。
すると、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こり、生態系への影響が発生します。
また、外来生物は繁殖力が高いものも多く、もともとその場で生活していた生物が生息できなくなってしまうこともあります。
更に、セアカゴケグモのように猛毒を持った外来生物もおり、人に及ぼす影響も発生しています。
外来生物のうち、日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがあるものとして、外来生物法により指定されたものを特定外来生物といいます。
外来生物法では、特定外来生物の飼養や譲渡、輸入を禁止しており、移動や野に放つことなども原則禁止しています。
身近な例では、ウシガエル、オオクチバス、ブルーギル等は既に特定外来生物に指定されており、昆虫や植物等まで含めると、既に100以上の種が特定外来生物として指定されています。
なお、無許可で飼養や譲渡等の禁止事項を行った場合、罰金等の処罰を科せられることになるためご注意ください。また、法律や規則等の詳細は、環境省外来生物法(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります
特定外来生物を含む外来生物の影響を予防するため、環境省は、外来生物被害予防三原則を作成しています。
その内容は、次のとおりです。
すなわち、生態系への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に入れないことがまず重要で、もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合には野外にださないために絶対に捨てないことが必要で、野外に外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上は拡げないことが大切です。