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アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。
規制開始後も、これまでどおり飼うことができますが、野外に放したり逃がしたりすることは法律で禁止されます。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。


(写真は環境省提供)
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。





アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等(注意1)の禁止)と第8条(譲渡し等(注意2)の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
(注意1)「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
(注意2)「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
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