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更新日:2026年2月13日

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【県事業】低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(5万円給付)

物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童を養育する子育て世帯に対して「低所得の子育て世帯生活応援特別給付金」を支給します。
低所得の子育て世帯生活応援特別給付金リーフレット(PDF:422KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

重要なお知らせ

  • 対象者のうち、市で児童扶養手当・児童手当給付口座情報等を把握しているかたには、令和8年2月下旬(予定)に封書を郵送します。
    (注意)実際にお手元に届くのは発送から数日後になります。
  • 令和8年1月1日以降に生まれた新生児のかたは本給付金の対象外となります。

支給対象者

  • ひとり親世帯等で、令和8年1月分の児童扶養手当受給者
  • ふたり親世帯等で、令和8年1月分の児童手当受給者で令和7年度住民税均等割非課税世帯のかた
  • 公的年金などを受給している世帯で、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあるかた

支給額

支給対象児童1人当たり5万円(児童扶養手当又は児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ振込をします。)

申請手続き

A申請が不要なかた

下記のいずれかに該当するかたは、申請手続きは不要です。下記に該当するかたには「低所得の子育て世帯生活応援特別給付金についてのお知らせ」(封書)を令和8年2月下旬(予定)に発送します。お知らせの内容をご確認いただき、内容に誤りがないかご確認をお願いします。

(注意)実際に封書がお手元に届くのは、発送から数日後になります。

対象者

  • ひとり親世帯等で、令和8年1月分の児童扶養手当受給者
  • ふたり親世帯等で、令和8年1月分の児童手当受給者で令和7年度住民税均等割非課税世帯のかた

注意事項

封書が届いたかたは、記載の期日までに次のどちらかに該当する場合のみ、下記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。期限までにご連絡がない場合は、児童扶養手当又は児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

  • 本手当の受給を辞退する場合
  • 児童扶養手当又は児童手当受給口座が解約等の理由から、やむを得ず使用できない場合

支給予定日

令和8年3月下旬(予定)

B・申請が必要なかた

下記のいずれかに該当するかたは、申請手続きが必要です。申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、手続きをお願いします。

対象者

  • 公的年金を受給している世帯で、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあるかた

提出書類

申請書(準備ができ次第掲載します)

申請受付日

令和8年2月下旬(予定)

申請先

窓口

取手庁舎4階 401会議室 

郵送

〒302₋8585 取手市寺田5139番地 取手市役所 こども部 こども政策課給付金担当宛て

支給日

申請書を受け付け後、順次支給予定

注意事項

令和7年度住民税が未申告のかたは給付金の対象外となります。未申告のかたは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

参考

低所得の子育て世帯生活応援特別給付金の制度概要は以下のリンクからご確認ください。
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金の支給について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

その他

低所得の子育て世帯生活応援特別給付金の支給に際して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは一切ございません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察に連絡してください。

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お問い合わせ

こども政策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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