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更新日:2024年2月14日

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消費生活緊急情報

茨城県消費生活センターからの消費生活関連の緊急情報をお知らせします。

実際にあったトラブルの概要

貴金属の訪問購入トラブルにご注意!

令和6年2月8日に発表された消費生活緊急情報です。不用品購入業者から「地震被災地へ送るための支援物資を集めている。古着でも食器でもなんでも買い取る。後で訪問したい。」と電話があった。被災地のために、何か役に立ちたいと思い業者の訪問を了承した。訪問してきた業者から、準備しておいた洋服の代金数百円を渡された後、「家に宝石や貴金属はないか。」としつこく言われた。本当は貴金属の買取りが目的だったのかもしれない。

購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。買取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。

消費生活緊急情報 第89号「貴金属の訪問購入トラブルにご注意!」(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)

不安をあおり、言葉巧みに契約させる屋根工事の点検商法にご注意!

令和5年12月6日に発表された消費生活緊急情報です。自宅に業者が訪問してきて「近所で工事をしている。お宅の屋根は今すぐ修理をしないと危険だ。無料で点検してあげる。今、屋根工事の契約をすれば値引きする。」と言われ高額な契約をした。その後不安になり、業者が言っていた近所の工事をしている家に聞いたところ、自分が契約した業者とは違う業者名だった。業者が信用できないので解約したい。

訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことができます。突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。勧誘された場合は、すぐに契約せずに、複数社から見積を取るなど十分に検討しましょう。

消費生活緊急情報 第88号「屋根の点検商法にご注意2」(PDF:171KB)(別ウィンドウで開きます)

うまい話はありません。友人、知人からの儲け話にご注意!

儲け話のトラブルについて令和5年6月26日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。

突然、友人から食事に誘われ、競馬、株などができる自動投資ソフトの購入を勧誘された。断りにくい雰囲気だったので契約してしまったが、クーリング・オフしたい。

これは情報商材を扱う訪問販売に該当しますので、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフを行うことができます。身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。また、逆に自分が勧誘者になると友人と人間関係のトラブルになったりすることがあります。

消費生活緊急情報第87号「うまい話はありません。友人、知人からの儲け話にご注意」(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)

高齢者の契約トラブルに注意しましょう

屋根工事について令和5年6月14日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。業者が高齢者の自宅に訪問してきて「近所で屋根工事をしている者だが、お宅の屋根が剥がれているのが見えた。週末に台風が来るので、屋根のトタンが飛んだら大変だ。」と言われ点検を依頼しました。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるがままに高額な屋根工事契約をしてしまいました。

訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことができます。屋根工事を勧められても、その場で契約せずに家族や周囲の人に相談しましょう。

消費生活緊急情報第86号「高齢者が契約トラブルにあっています。屋根の点検商法にご注意」(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)

屋根の点検商法に注意しましょう

屋根工事について令和5年3月30日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。業者が訪問してきて「雨もりは大丈夫ですか。無料で屋根の点検をします。」と勧められて依頼しました。業者は屋根に上がって、そこで撮った写真を見せながら「修理が必要」と言ったため、そのまま屋根工事の契約をしました。その後、不安になり、知り合いの大工さんに点検してもらったところ「はさみのようなもので屋根の一部分を切り取った形跡がある。」と言われました。クーリングオフの手続きを行い、契約解除をしました。このように突然訪問してきた業者には簡単に点検させないようにしましょう。工事を勧められてもすぐに契約せず、家族や周囲の人に相談しましょう。

消費生活緊急情報第85号「屋根の点検商法にご注意」(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)

介護施設の入居権を口実の詐欺電話に注意しましょう

介護施設の入居権について令和4年12月20日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。実在する大手ドラッグストアの名前を名乗り「介護施設の入居権が優先的に当選しました。権利を欲しがっている人に譲ってほしい」と電話がありました。その話に応じると今度は弁護士を名乗る者から電話があり、「入居権を譲ることは罪になり、財産を取り上げられてしまいます。」あなたの資産を守るためにと、どんどん預金額や口座情報などの個人情報を聞き出されました。これは、お金を振り込ませる詐欺電話です。このような電話には応じず、すぐに電話を切りましょう。

消費生活緊急情報第84号「介護施設の入居権を口実の詐欺電話にご注意」(PDF:218KB)(別ウィンドウで開きます)

相談先

警察の相談ダイヤル

  • 電話番号 #(シャープ)9110

消費生活センターホットライン

  • 電話番号 (局番なし)188

茨城県消費生活センター

  • 電話番号 029-225-6445
  • 平日(電話及び来庁) 午前9時から午後5時まで
  • 日曜(電話のみ) 午前9時から午後4時まで

取手市消費生活センター

  • 電話番号 0297-72-5022又は局番なしの188
  • 平日(電話及び来庁) 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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お問い合わせ

産業振興課消費生活センター

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-72-5022

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