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更新日:2023年8月21日

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若者を狙った消費者トラブルに注意(18歳から成人です)

民法が改正され、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより若者の消費者トラブルが増加すると懸念されます。消費者トラブルで困った時、迷った時は、消費生活センターへご相談ください。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳になるとできるようになること

  • クレジットカードを作ること
  • ローンを組むこと
  • 一人で契約すること(スマートフォンの契約、賃貸住宅の契約、高級な美容サービスなど)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営競技(競輪、競馬、競艇、オートレース)​​​​​​

18歳でできなくなること

  • 未成年者取消権が行使できなくなる(これまでは、親権者の同意がない契約を取り消すことができましたが、取り消すことができなくなります)

消費者トラブルに気をつけましょう

どんな消費者トラブルが多いのでしょうか?

  • もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産など)に関するトラブル
  • 美容医療やエステティックサービスなど「美容」に関するトラブル
  • 「フリーローンや消費者金融」のトラブル
  • 若者に身近なSNSを通じた勧誘やスマートフォンを利用した広告からの契約など
  • 出会い系サイトやマッチングアプリのトラブル
  • デート商法などの恋愛関連トラブル
  • 就活商法やオーディション商法などの仕事関連トラブル

相談事例からみた問題点。若者はここが狙われやすい!

  • 知識、経験の不足につけこまれて契約をしてしまう
  • 「絶対にもうかる」などうまい話に弱い
  • 「お金がない」を理由に断っても借金やクレジットカード契約を勧められてしまう

トラブルにあわないためには?

  • 契約する前によく考える
  • もうけ話をうのみにしない
  • 契約を迫られたらきっぱり断る

トラブルにあってしまったら

困った時は「消費ホットライン」局番無しの188にまず相談。お住まいの地区の消費生活センターにお電話がつながります。相談料は無料です。

(注意)通話料金のご負担は発生します。携帯会社の通話料金定額サービスなどでも別途ナビダイヤル料金が発生します。相談窓口に直接かけたほうが安くなる場合もあります。取手市消費生活センター0297-72-5022

お問い合わせ

産業振興課消費生活センター

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-72-5022

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