現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 年金受給者も確定申告が必要?確定申告不要制度って?(くろまめ)
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年金受給者は原則、確定申告が必要です。なぜなら、年金は「所得」の一種なので、所得税と住民税の課税対象になるからです。
そして、年金受給者は老齢年金から源泉徴収されるため、一定額以上の医療費や保険料、寄付金の支払い、住宅ローンを組んだとき、災害にあったとき、「公的年金等の源泉徴収票」の人的控除に変更があったとき・・・など、確定申告をすることで税金が還付されます。
一方で、高齢者の負担を減らすため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合、確定申告が不要になります。
今回は、確定申告不要制度の条件について説明していきます。自分が確定申告が必要なのかしっかり判断してくださいね。
年金受給者の確定申告の負担を減らすための制度です。
下記の1、2の両方に当てはまる人
1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
つまり、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
また、外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象となりません。この支給を受けているかたも、確定申告が必要です。
上記にあてはまるかたは、確定申告が必要です。
今まで会社に勤めていたかたや、初めて年金を受け取るようになったかたは、つい確定申告を忘れてしまいがちです。「うっかり忘れてしまった」ということがないように、源泉徴収票が届いたら確定申告に備えてくださいね。