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更新日:2024年2月13日

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病院から障害年金の診断書が表裏2枚で渡されましたが使えますか?(くろまめ)

障害年金を請求するためには、漏れなく診断書が必要です。この診断書、どんな様式でも良いわけではありません。障害年金用の診断書があるので、必ず専用の診断書で医師に作成してもらいます。

(注意)時々障害者手帳申請用の診断書でも良いですか?と聞かれますが、障害年金用の診断書は別物です。必ず障害年金用の診断書で主治医に作成してもらってください。

病院に診断書の作成をお願いしたら、完成した診断書の表と裏が2枚の用紙でした。この診断書は使えますか?

病院から診断書が表裏2枚で提出された場合、

  • 表と裏の紙が同時に提出されている
  • 表裏の組み合わせが確認できる

以上を満たしていればOKです。

障害年金の診断書の様式は、両面1枚になっています。取手市役所ではこの両面1枚の診断書を「主治医に渡して診断書を作成してもらってください」と伝えてお客さまにお渡ししています。しかし、病院によっては片面1枚ずつ(表裏2枚)の診断書で作成するところもあるようです。その場合、1枚目と2枚目に医師か医療機関の割印が押されていることが多いです。仮に割印がなくても、上述した内容を満たしていれば問題ありません。

(注意)複数枚の診断書を同時に提出する場合は、診断書ごとにホチキス留めするなど、表裏の組み合わせが分かるようにしてください。

 

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