現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 障害年金請求で年金受取機関を記入するときに気をつけること

印刷する

更新日:2024年2月7日

ここから本文です。

障害年金請求で年金受取機関を記入するときに気をつけること

障害年金を請求するときは、請求書に受取金融機関の情報を記入します。金融機関情報を記入する際に気をつけることを紹介します。

年金受取機関

  1. 金融機関(ゆうちょ銀行除く)
  2. ゆうちょ銀行(郵便局)
  3. 公金受取口座として登録済の口座を指定

1または2を選んだ場合は、次の項目を確認しましょう。

通帳のコピーはフリガナ氏名の確認できるページをコピーする

口座情報の分かる通帳のコピーを請求書と一緒に提出します。通帳をコピーする際は、フリガナ氏名の確認ができるページをコピーしましょう。これは、年金振込がフリガナ氏名で行われるためです。

預金種別

預金種別は「普通預金口座」か「当座預金口座」にしてください。それ以外の口座、例えば「貯蓄口座」には振込ができないので気をつけましょう。通帳のコピーをとるときは、預金種別も確認できるページが必要です。

公金受取口座として登録済の口座を指定する場合

年金振込口座に、公金受取口座を利用したい場合は、上記の1または2に丸を付けることに加えて、「公金受取口座としての登録済の口座を指定」にチェックを入れます。その場合、金融機関(もしくはゆうちょ銀行)の証明や通帳のコピーは必要ありません。

(注意)公金受取口座を指定しチェックを入れても、請求書に記入した口座情報と公金受取口座が一致しないときは、書類不備として提出した請求書一式がお手元に戻ってきます。

 

 

広告エリア

広告募集要綱