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更新日:2024年2月8日

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事業主が国民年金保険料免除申請で失業特例制度を使うには?(くろまめ)

国民年金保険料の免除申請で失業特例制度を使うときは、原則ハローワークの発行する離職票などが必要です。しかし、個人事業主を始め、事業主の中には雇用保険に加入していないかたもいます。雇用保険に加入していない場合、ハローワークから離職票は出ません。それでは、個人事業主や雇用保険に加入していない事業主が仕事を失くしたとき、失業特例制度は使えないのでしょうか。

事業主が国民年金保険料免除申請で失業特例制度を使うにはどうしたら良いですか?

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているかたは、次のいずれかの書類を用意しましょう。

  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書(都道府県社会福祉協議会が発行)の写し及びその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書(法務局が発行したもので原本)
  3. 異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等に提出した受付印のあるものに限る)
  4. 廃止届出書の控え(保健所に提出した受付印のあるものに限る)

(注意)2から4の書類を準備する場合、書類の余白に「他に事業はなく失業中」と記入してください。「現在失業中である」ことの申し立てが必要なためです。

(注意)申請は毎年度必要です。

 

 

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