現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 65歳未満のかたは失業給付を受けると老齢厚生年金が止まります
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60歳を過ぎて退職したかたの中には、雇用保険の失業給付を受けるかたもいると思います。また、60歳を超えると老齢年金を請求して受給できるようになります。
では、雇用保険の失業給付と老齢年金、同時に受け取ることはできるのでしょうか?
今回は、60歳以上65歳未満のかたに向けて、雇用保険の失業給付と老齢年金の併給について解説します。
雇用保険の失業手当と老齢年金は、65歳になるまで併給できません。具体的には、ハローワークで求職の申し込みをした時点で、その翌月から年金が全額支給停止されます。
(注意)60歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求をされている人は、老齢基礎年金のみ支給されます。
つまり、
上記を満たすかたが退職したときは、雇用保険の失業給付を受けるか、老齢年金を受けるか選ぶことになります。
雇用保険には、失業手当だけでなく「高年齢雇用継続給付」というものがあります。高年齢雇用継続給付は年金と同時に受けられますが、併給調整が発生し、年金が一部止まる可能性があります。
(注意)その他、給料をもらいながら老齢年金も受け取っている場合、給料と年金の額によっては年金が減額されることもあります(在職老齢年金制度)。
雇用保険の失業給付と老齢年金、どちらを受け取るかは、それぞれの金額を計算しなければなりません。
最も確実な方法は、雇用保険についてはハローワークに、年金については最寄りの年金事務所に確認することです。それぞれの金額を計算して、金額の大きい方を受け取るのが良いでしょう。