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計量法第19条により、「取引」又は「証明上」の計量に使用している非自動はかり、分銅及びおもりについて、2年に1回茨城県が行う特定計量器定期検査を受けなければなりません。
茨城県計量協会立会いのもと、隔年で定期検査を実施します。次回の取手市内での定期検査は令和5年度になります。受験者のかたには、近々になりましたら通知はがきが計量協会から郵送されます。
詳細は、茨城県計量協会又は茨城県計量検定所あてにお問い合わせください。
注意新規に購入したはかり又は修理後検定を受けたはかりは、印刷された検定年月日の翌月から1年を経過していなければ今回の定期検査が免除されます。
電話番号:029-225-7973
茨城県計量協会ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:029-221-2763