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更新日:2023年6月6日

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未支給年金を受け取ったら確定申告は必要?申告が必要な金額も(くろまめ)

こんにちは。うだるような暑さですが、皆さん体調はいかがでしょうか。

さて、今回は年金受給者が亡くなった後、未支給年金を受け取ったかたから時々いただく質問にお答えします。

「未支給年金は確定申告が必要ですか?」

このような質問をときどきいただきます。今回は、この疑問にお答えしていきます。

未支給年金とは?

まず、未支給年金とは、最後の受給日から亡くなった月までに発生した年金のことです。老齢基礎年金は、2か月に1回、前月分と前々月分がまとめて振り込まれる形になっています。つまり後払いになんです。なので、年金受給者が亡くなると、必ず未支給年金は発生します。

未支給年金を請求できるのは生計同一の3親等内親族

未支給年金を請求する権利があるのは、亡くなったかたの配偶者、子、孫、親、兄弟など、3親等内の親族です。また、亡くなったかたと生計を一にしていた人(共に暮らしていた人など)に限られます。

未支給年金の金額によっては確定申告が必要

未支給年金は、亡くなった年金受給者と生計を一にしていた3親等親族が受け取ることになるため、その人の所得が増えることになります。所得があれば、未支給年金を受け取った人が所得額を計算して、必要に応じて所得税の確定申告をしなければなりません。

未支給年金が50万円を超えたら確定申告が必要

確定申告が必要なケースは、50万円を超える未支給年金として受け取った場合です。言い換えると、50万円以下の未支給年金の受け取りであれば、確定申告の必要はありません。

未支給年金は一時所得

未支給年金は、受け取った人の所得になり、一時所得に分類されます。また一時所得とは、営利目的でない継続的に発生しない所得のことを指します。このうち、労務などの対価、資産の譲渡などの対価にも該当しない所得をいいます。

一時所得は50万円の特別控除額がある

一時所得は、受け取った額のすべてが所得に計上されるわけではありません。以下の計算式によって、一時所得を計算します。

一時所得の総収入額 - 経費(注意)-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額

(注意)経費は、一時所得の収入を生じる行為に直接要した費用に限る。

未支給年金の場合、費用を負担していたのは年金受給者になるため、経費はありません。と言うわけで、未支給年金の額が特別控除額の50万円以下であれば確定申告は必要ありません。一方、未支給年金が50万円を超える場合は確定申告が必要です(ほかに一時所得がある場合は、ほかの一時所得の収入と合算し、50万円を上回る所得があれば確定申告が必要になります)。

未支給年金で50万円超えるケースというのは、亡くなったかたの毎月の年金額が25万円を超える場合です。未支給年金は最大3ヶ月分の年金額を受け取ることになるので、月の年金額が25万円を超えていると、確定申告が必要になる可能性があります。

未支給年金を受け取ったかたは、確定申告が必要なときは必ず申告するようにしてくださいね。

 

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