現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 未支給年金は最大何ヶ月分発生する?(くろまめ)
ここから本文です。
こんにちは。6月2日の大雨による被害の処理対策で、全庁的に職員が動いて取り組んでおります。
大雨による被害を受けたかたもいらっしゃいます。避難所に避難しているかた、ご自宅で過ごしているかた、皆さん多かれ少なかれ不安を抱いていることと思います。私たち職員も、皆さんの不安や心配ごとを少しでも取り除くことができるよう、尽力してまいります。一緒に頑張りましょう。
さて、今回は私の月木SAY(げつもくせい)をご覧くださっているかたから、とてもありがたいご指摘をいただきました。皆さんにとっても参考になると思い、ささやきます。
過去にこちらのささやき「未支給年金を受け取ったら確定申告は必要?申告が必要な金額も(くろまめ)」の中で、未支給年金を受け取った場合、金額によっては確定申告が必要になるケースがあることをお伝えしました。
年金の受給権は、年金受給者の亡くなった月分まで発生します。年金は、原則偶数月の15日に前2カ月分が支払われる仕組みとなっております。つまり、年金受給者が亡くなった日によって、発生する未支給年金の月数も変わってくると言うことです。
年金受給者が亡くなると、必ず未支給年金が発生します。未支給年金の請求には期限があります。5年を過ぎると時効となり、未支給年金の請求ができなくなります。
未支給年金を請求できるのは「生計同一関係にあった3親等内の親族」となりますので、条件を満たすかたがいる場合、お早めにお手続きをしていただくようお願いいたします。
さて、私ごとですが、月木SAY(げつもくせい)を読んでくれているかたがいるんだな、ととても嬉しい気持ちでささやいております。私のささやきが皆さまの年金手続きの参考になったり、知識を深めたりするきっかけになれば幸いです。
今後とも、よろしくお願いいたします。