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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が令和3年4月1日に施行され、適合義務制度の対象が床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物まで拡大されました。
改正後の新たな適合義務制度は、施行後に当初の確認申請が行われるものが対象となります。ただし、令和3年3月31日までに旧法に基づく届出を行ったものは除かれます。
また、適合義務制度の対象となる場合には、次の点に注意してください。
工事中に省エネ計画の変更、特に、軽微変更該当証明書の提出が必要となるルートCに該当する軽微な変更が生じた場合、完了検査申請までにその手続を完了しておく必要があります。
なお、取手市は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を委任しています。
適合性判定対象建築物以外で、床面積の合計が300平方メートル以上の住宅を新築、増改築する場合、原則工事着手の21日前までに届出が必要になります。
300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の場合、令和3年4月1日から、省エネ基準への適否や省エネ基準に適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、建築士から建築主への説明が義務づけられています。